休眠預金とその払戻
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/25 16:13 UTC 版)
「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」の記事における「休眠預金とその払戻」の解説
「休眠口座」も参照 本法律の施行以前、いわゆる休眠預金(休眠口座)は、消滅時効(商行為は5年、商行為以外は10年)の援用により、金融機関が預金の払い戻し権利を失効させたり、金融機関の内部規定等により払い戻し等の請求が無い場合に払い戻し権利を失効させたりしており、これによりその休眠預金は当該金融機関の収入となっていた。 全国銀行協会の加盟金融機関については、全銀協ガイドラインに従い、最終取引以降10年が経過して、預金者と連絡がとれない預金などについては、預金の権利を失効とする取扱をしていた。よってその預金は当該金融機関の収入とされていた。 また、2007年10月1日の郵政民営化以前の郵便貯金については、旧郵便貯金法に基づき、最終取扱から(定期性貯金については満期取扱日から)20年と2ヶ月を経過した場合に権利を失効とし、その貯金は国庫に帰属するものとされている(現在も同様)。 これに対し、預貯金者と金融機関等(郵便貯金については国、日本郵政公社、または郵便貯金権利義務承継人である郵便貯金・簡易生命保険管理機構など)との間での消滅時効(特にその起算点や時効の中断効)についての解釈の相違から、これまでに数多くの休眠預貯金関連の払い戻し請求訴訟が起こり、金融機関等が失効と判断した預貯金であっても、預金者の請求権を認める判例が出てきていた。 金融機関側も次第に態度を変化させ、公的証明書(戸籍謄本等)により預金者(やその相続人)である証明があれば、10年や20年などの期間を経過した預金であっても、原則として払い戻しに応じる対応に変化していった(全銀協ガイドライン)。ただし郵便貯金のうち郵便貯金・簡易生命保険管理機構が管理するものは旧郵便貯金法の規定が適用されるため、この限りではない。現在のゆうちょ銀行の「貯金」は、金融機関たるゆうちょ銀行の預金であり、休眠口座払戻に関しても全銀協ガイドラインと同様の取扱を受ける。
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