休眠預金とその払戻とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 休眠預金とその払戻の意味・解説 

休眠預金とその払戻

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/25 16:13 UTC 版)

民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」の記事における「休眠預金とその払戻」の解説

休眠口座」も参照 本法律の施行以前いわゆる休眠預金休眠口座)は、消滅時効商行為5年商行為以外は10年)の援用により、金融機関預金払い戻し権利失効させたり、金融機関内部規定等により払い戻し等の請求が無い場合払い戻し権利失効させたりしており、これによりその休眠預金当該金融機関収入となっていた。 全国銀行協会加盟金融機関については、全銀協ガイドライン従い最終取引以降10年経過して預金者と連絡とれない預金などについては、預金権利失効とする取扱をしていた。よってその預金当該金融機関収入とされていた。 また、2007年10月1日郵政民営化以前郵便貯金については、旧郵便貯金法に基づき最終取扱から(定期性貯金については満期取扱日から)20年と2ヶ月経過した場合権利失効とし、その貯金国庫帰属するものとされている(現在も同様)。 これに対し預貯金と金機関等(郵便貯金については国、日本郵政公社、または郵便貯金権利義務承継人である郵便貯金・簡易生命保険管理機構など)との間での消滅時効(特にその起算点や時効の中断効)についての解釈相違から、これまで数多く休眠預貯金関連払い戻し請求訴訟起こり金融機関等失効判断した預貯金であっても預金者の請求権認め判例出てきていた。 金融機関側も次第態度変化させ、公的証明書戸籍謄本等)により預金者(やその相続人)である証明があれば、10年20年などの期間を経過した預金であっても原則として払い戻し応じる対応に変化していった(全銀協ガイドライン)。ただし郵便貯金のうち郵便貯金・簡易生命保険管理機構管理するものは旧郵便貯金法規定適用されるため、この限りではない現在のゆうちょ銀行の「貯金」は、金融機関たるゆうちょ銀行預金であり、休眠口座払戻に関して全銀協ガイドライン同様の取扱を受ける。

※この「休眠預金とその払戻」の解説は、「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」の解説の一部です。
「休眠預金とその払戻」を含む「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」の記事については、「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「休眠預金とその払戻」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「休眠預金とその払戻」の関連用語

休眠預金とその払戻のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



休眠預金とその払戻のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS