休眠預金
別名:睡眠預金
銀行の預金口座のうち、長期間にわたって金銭を出し入れした実績がない、いわゆる休眠口座の預金。全国銀行協会は「睡眠預金」と呼んでいる。
全国銀行協会の通達によれば、「最終取引日以降、払出し可能な状態であるにもかかわらず長期間異動のないもの」が休眠預金と定義されている。
10年以上金銭の出し入れ実績がなく、口座主とも連絡が取れない状態の口座が、休眠預金と見なされる。預金額が1万円未満の場合は連絡先の有無に関わらず休眠預金と見なされる。
日本全国の銀行で休眠預金となっている預金の額をあわせると、800億円を超えるといわれている。休眠預金は、口座を管理している金融機関の収益として計上されるが、口座主が求めれば休眠預金からの引き出しは可能である。
日本政府は2012年2月15日に「成長ファイナンス推進会議」の第1回会議を開き、復興支援や産業再生のための経済政策の検討を行ったが、その中で、休眠預金を震災復興の資金に充てる案などが提示された。
関連サイト:
議事次第 第1回 成長ファイナンス推進会議 - 内閣官房 国家戦略室
「休眠口座基金」創設の提言と調査依頼 - 内閣府
休眠口座
(休眠預金 から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/08/30 14:19 UTC 版)
休眠口座(きゅうみんこうざ)とは、一般に、金融機関に預金として預け入れたまま、長期間その口座へ預金者側から入出金などの取引が行われなくなり、金融機関側から預金者への連絡も取れなくなった状態の預金口座のことである[1][2]。その預金を指して休眠預金、睡眠預金とも言う。
注釈
- ^ 同種同量のものの返還を約してする寄託。期限の定めがない場合にいつでも返還を請求できる点で消費貸借と異なる。
- ^ ただし、りそな銀行は最終利用から僅か2年で休眠口座を飛び越して解約となる。
- ^ いずれかの訴訟に於いて請求すれば足りる。
- ^ 時効を主張すべき者が、自らに権利がないこと、又は、債務が存在することを認めること。
- ^ オンラインバンキングでは、電子通帳におけるこれらの表示を含む。
- ^ a b c 業務上および法令上「貯金」と名称している金融機関もあるが、ここでは簡便のため、明示せずに「預金」に用語斉一する。
- ^ a b 2007年(平成19年)10月1日のゆうちょ銀行発足以降に、同銀行の口座に預けた貯金(預金)およびゆうちょ銀行発足以前の通常郵便貯金または通常貯蓄貯金に限る。
- ^ a b 新銀行東京や、普通銀行以外の金融機関(外国銀行支店、長期信用銀行、農林中央金庫、信用協同組合(信用組合)、信用金庫、労働金庫、農業協同組合、漁業協同組合、水産加工業協同組合、商工組合中央金庫など)は、全銀協非加盟である。ただし、農林中央金庫は全銀協加盟である。また、ゆうちょ銀行も全銀協加盟である。
- ^ ただし、長期といえども、数10年程度を超え、天災や災害により、金融機関の破綻や消息不明、承継金融機関の不存在または不明、預金債務の記録不明などの理由により、払戻請求の実現は困難になりうる。日本においては太平洋戦争と続く混乱期以前の預貯金債権が該当しうるであろう。また相続人が被相続人の預金等について請求する場合、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本や除籍謄本を取得して相続人である事を証明する必要があり、それが不能のケースでは払戻請求の実現は困難になりうる。また相当な長期に渡る場合は実質的なインフレーションにより払戻請求の実質的価値は逓減するであろう。
- ^ なお、休眠口座に関する訴訟提起に関する預金は、金融機関が預金記録を把握(保管)しているにもかかわらず消滅時効を援用して支払い債務を否認したもの(敗訴)である事に留意。
- ^ ただし、10年や20年などの所定期間から払戻請求の日付までの利息については確定判例などは出ておらず、殆どの銀行で10年や20年などの所定期間経過後は整理口座扱いとして利息を付加せずに払戻す扱いを取っている。(なお、裁判上の請求による場合は遅延損害金(民法419条)の請求が期待できる)
- ^ 普通銀行の事である。
- ^ 外国銀行は対象外
- ^ 相互銀行の金融商品である「相互掛金」を言う。新規金融商品としては現存しない。
- ^ a b c d e f g 郵便貯金通帳又は貯金証書の再交付に係る請求、印章の変更の届出、氏名の変更 又は住所の移転の届出
- ^ よって、1987年(昭和62年)7月31日以降、入出金や諸届などが無いものについては、原則として債権消滅、国庫帰属となっていた。
- ^ 2017年(平成29年)9月30日までに、これらの全ての定期性の郵便貯金は満期日を迎えている。また、満期日を迎えたこれらの定期性の郵便貯金は、全て全額払戻または同一名義の通常貯金への移替扱いとなる。
- ^ 満期日に依るが、最短では2027年12月31日以降に消滅する。
出典
- ^ 貯金商品のご利用について - ゆうちょ銀行(2012年3月13日閲覧)
- ^ a b 普通預金口座の休眠口座管理手数料について - りそな銀行(2012年3月13日閲覧)
- ^ 諸外国における休眠預金の一元的管理について - 預金保険機構(2014年3月20日閲覧)
- ^ a b 平成19年4月24日最高裁第三小法廷判決、民集第61巻3号1073頁、預金払戻請求事件
- ^ 昭和61年3月17日最高裁第二小法廷判決、民集 第40巻2号420頁
- ^ 平成19年6月7日最高裁第一小法廷判決、集民第224号479頁、預金返還請求事件
- ^ 平成20年9月5日名古屋地裁判決・平成20年(レ)第16号
- ^ 休眠預金等活用法Q&A (PDF)
- ^ “微笑金融中央財団”. 2014年3月20日閲覧。
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