移管すべき対象となる預金等とは? わかりやすく解説

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移管すべき対象となる預金等

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/25 16:13 UTC 版)

民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」の記事における「移管すべき対象となる預金等」の解説

本法施行により、以下の条件全て満たす金融機関預金等に関しては、預金等権利者当該金融機関対す預金債権消滅させる同時に当該債権管理預金保険機構機構)に移管すべき対象となる。 銀行法銀行ゆうちょ銀行を含む)、信用金庫信用協同組合信用組合)、労働金庫商工組合中央金庫農業協同組合漁業協同組合水産加工業協同組合商工組合中央金庫農林中央金庫預金等であること「預金等」とは、普通預金通常貯金定期(性)預金当座預金別段預金貯蓄預金定期積金相互掛金元本補填契約付金信託保護預り金融債を言う。 次のものは「預金等」に該当しない外貨預金2007年平成19年9月30日までに預け入れた定期性郵便貯金定額郵便貯金ほか)、マル優口座譲渡性預金保護預りなし金融債財形貯蓄仕組預金 最終異動日2009年平成21年1月1日以降あり、かつ、最終異動日から10年経過していること「異動」とは、以下の事由を言う。引出し、預入れ振込入金口座振替金融機関による利子支払いを除く) 手形または小切手提示等による第三者からの支払請求当該金融機関把握できないものを除く) 金融機関対する、移管対象として公告された預金等についての問い合わせ 以下の事由のうち、当該金融機関所管官庁から認可受けたもの通帳証書発行記帳または繰越 残高照会 契約内容顧客情報変更 口座預金等債務充当する旨の申出 預金等情報受領 総合口座等に含まれる他の預金等異動 ただし、以下に挙げる事由は、以下に挙げる日に「異動」があったものとみなす。預金等に預入期間、計算期間又は償還期間定めがある場合については、当該期間の末日(ただし、自動継続預金等については、最初に到来する当該期間の末日自動継続預金等対し前掲列挙事由があった場合については、当該事由発生日または当該通知発した日が属す当該期間の末日 自動継続預金等対し預金等移管対象である事の通知後述)を発した場合については、当該通知発した日が属す当該期間の末日 自動入出金等が設定されている場合については、当該自動入出金が行われた日(自動入出金が行われなかった場合には、その行われない事が確定した日) 法令による命令措置名義人死亡等などにより当該預金等支払凍結され場合については、その凍結解除された日 強制執行仮差押えまたは滞納処分対象となった場合については、当該処分などの手終了その他の理由により預金等生じた日(破綻金融機関等から承継金融機関預金等債務承継した場合を含む) さらに、預金等移管対象である事の通知後述)を発した場合において、当該通知発送日から1ヶ月経過する日までに金融機関返送されなかった場合については、通知到達したものとして、当該通知発した日に「異動」があったものとみなす。

※この「移管すべき対象となる預金等」の解説は、「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」の解説の一部です。
「移管すべき対象となる預金等」を含む「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」の記事については、「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」の概要を参照ください。

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