移管すべき対象となる預金等
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/25 16:13 UTC 版)
「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」の記事における「移管すべき対象となる預金等」の解説
本法の施行により、以下の条件を全て満たす金融機関の預金等。に関しては、預金等権利者の当該金融機関に対する預金債権を消滅させると同時に当該債権の管理を預金保険機構(機構)に移管すべき対象となる。 銀行法の銀行(ゆうちょ銀行を含む)、信用金庫、信用協同組合(信用組合)、労働金庫、 商工組合中央金庫、農業協同組合、漁業協同組合、水産加工業協同組合、商工組合中央金庫、農林中央金庫の預金等であること「預金等」とは、普通預金・通常貯金、定期(性)預金、当座預金、別段預金、貯蓄預金、定期積金、相互掛金、元本補填契約付金銭信託、保護預り金融債を言う。 次のものは「預金等」に該当しない。外貨預金、2007年(平成19年)9月30日までに預け入れた定期性の郵便貯金(定額郵便貯金ほか)、マル優口座、譲渡性預金、保護預りなし金融債、財形貯蓄、仕組預金 最終異動日が2009年(平成21年)1月1日以降であり、かつ、最終異動日から10年間経過していること「異動」とは、以下の事由を言う。引出し、預入れ、振込入金、口座振替(金融機関による利子支払いを除く) 手形または小切手の提示等による第三者からの支払請求(当該金融機関が把握できないものを除く) 金融機関に対する、移管対象として公告された預金等についての問い合わせ 以下の事由のうち、当該金融機関が所管官庁から認可を受けたもの通帳や証書の発行、記帳または繰越 残高照会 契約内容、顧客情報の変更 口座の預金等を債務に充当する旨の申出 預金等の情報の受領 総合口座等に含まれる他の預金等の異動 ただし、以下に挙げる事由は、以下に挙げる日に「異動」があったものとみなす。預金等に預入期間、計算期間又は償還期間の定めがある場合については、当該期間の末日(ただし、自動継続預金等については、最初に到来する当該期間の末日) 自動継続預金等に対し、前掲列挙の事由があった場合については、当該事由の発生日または当該通知を発した日が属する当該期間の末日 自動継続預金等に対し、預金等が移管対象である事の通知(後述)を発した場合については、当該通知を発した日が属する当該期間の末日 自動入出金等が設定されている場合については、当該自動入出金が行われた日(自動入出金が行われなかった場合には、その行われない事が確定した日) 法令による命令や措置、名義人死亡等などにより当該預金等の支払が凍結された場合については、その凍結が解除された日 強制執行、仮差押えまたは滞納処分の対象となった場合については、当該処分などの手続終了日 その他の理由により預金等が生じた日(破綻金融機関等から承継金融機関が預金等債務を承継した場合を含む) さらに、預金等が移管対象である事の通知(後述)を発した場合において、当該通知が発送日から1ヶ月を経過する日までに金融機関に返送されなかった場合については、通知が到達したものとして、当該通知を発した日に「異動」があったものとみなす。
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