移管すべき対象となる預金等に係る通知および公告
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/25 16:13 UTC 版)
「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」の記事における「移管すべき対象となる預金等に係る通知および公告」の解説
前述のように預金等債権の管理を預金保険機構(機構)に移管すべき対象となった場合でも、直ちに移管される訳ではなく、金融機関が次の手続きを踏んだ後にはじめて移管される。 最終異動日から9年が経過した預金等について、同じく10年6ヶ月を経過するまでの間に、以下の措置を行う。預金等が移管対象である事の通知を、原則として郵送(特約に同意した場合には電子メール)で名義人等の住所等(または指定アドレス)宛に発する。ただし、最終異動日から9年が経過する日時点の預金等の残高が1万円以下の場合には通知は発されない。 当該通知が発送日から1ヶ月を経過する日までに金融機関に返送されなかった場合については、通知が到達したものとして扱い、当該通知を発した日を新たな最終異動日として取り扱う。 前述の通知が発されず、または金融機関に返送され不到達扱いとなった場合には、金融機関は電子公告として当該預金等が移管対象である事の情報を掲載する。この公告は、機構に移管されるまでの間、2ヶ月以上継続しなければならない。また、最終異動日から10年6ヶ月を経過する日までに公告を始めなければならない。移管対象として公告された預金等について権利者等と思われる者から問い合わせがあった場合には金融機関は当該問い合わせに対応しなければならない。 公告をして、預金等権利者からの問い合わせ等が無いまま2ヶ月を経過した預金等については、最終異動日から10年を経過しているものに限り、預金保険機構に移管される。また、この移管は、移管対象として公告した最初の日から1年以内に行わなければならない。 移管対象である事の通知が発されたり、電子公告に掲載された後でも、前述の規定により実際に機構に移管されるまでの間は、当該預金等の口座はまだ有効である。その間に入出金ほかの異動事由が生じた場合、最終異動日は振り出しに戻る事となる。
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