移管すべき対象となる預金等に係る通知および公告とは? わかりやすく解説

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移管すべき対象となる預金等に係る通知および公告

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/25 16:13 UTC 版)

民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」の記事における「移管すべき対象となる預金等に係る通知および公告」の解説

前述のように預金等債権管理預金保険機構機構)に移管すべき対象となった場合でも、直ち移管される訳ではなく金融機関次の手続き踏んだ後にはじめて移管される。 最終異動日から9年経過した預金等について、同じく10年6ヶ月経過するまでの間に、以下の措置を行う。預金等移管対象である事の通知を、原則として郵送特約同意した場合には電子メール)で名義人等の住所等(または指定アドレス)宛に発する。ただし、最終異動日から9年経過する日時点の預金等残高1万円以下の場合には通知発されない当該通知発送日から1ヶ月経過する日までに金融機関返送されなかった場合については、通知到達したものとして扱い当該通知発した日を新たな最終異動日として取り扱う。 前述通知発されず、または金融機関返送され到達扱いとなった場合には、金融機関電子公告として当該預金等移管対象である事の情報掲載する。この公告は、機構移管されるまでの間、2ヶ月以上継続しなければならないまた、最終異動日から10年6ヶ月経過する日までに公告始めなければならない移管対象として公告された預金等について権利者等と思われる者から問い合わせがあった場合には金融機関当該問い合わせ対応しなければならない公告をして、預金等権利者からの問い合わせ等が無いまま2ヶ月経過した預金等については、最終異動日から10年経過しているものに限り預金保険機構移管される。また、この移管は、移管対象として公告した最初の日から1年以内に行わなければならない移管対象である事の通知発されたり、電子公告掲載され後でも、前述規定により実際に機構移管されるまでの間は、当該預金等口座はまだ有効である。その間入出金ほかの異動事由生じた場合最終異動日振り出しに戻る事となる。

※この「移管すべき対象となる預金等に係る通知および公告」の解説は、「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」の解説の一部です。
「移管すべき対象となる預金等に係る通知および公告」を含む「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」の記事については、「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」の概要を参照ください。

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