移管された場合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/25 16:13 UTC 版)
「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」の記事における「移管された場合」の解説
法の規定により、預金等権利者の当該金融機関に対する預金等債権が消滅(口座解約に準じる)すると同時に、当該預金等債権は預金保険機構(機構)に移管される。この移管により預金等の金銭債権が消滅することはない。また、移管後の払戻については原則として無期限である。 なお、機構への移管後も、原則として払戻の窓口は元の金融機関(または承継金融機関)となる。払戻の手続きも、原則として口座解約の手続きに準じる(相続人が請求する場合は相続手続が必要)。 移管後は、当該金融機関の口座としては解約に準じる扱いとなるので、原則として、機構移管分の預金等に重ねて入金、振込・振替や一部引出しなどの扱いはできない。利息計算については、原則として移管後の払戻請求をした日付まで当該口座が存続したと仮定した場合に当該請求日に受取りが期待できる利息を適用する。
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