金融機関の預金の場合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/08 13:48 UTC 版)
ここで言う「金融機関の預金」とは次のものを言う。 普通銀行(ゆうちょ銀行、日本政策投資銀行を含む)、外国銀行支店、長期信用銀行、農林中央金庫、信用協同組合(信用組合)、信用金庫、労働金庫、農業協同組合、漁業協同組合、水産加工業協同組合、商工組合中央金庫など(これらの金融機関の預金債務承継金融機関を含む)の預金 休眠口座に関する訴訟提起が社会問題化する以前は、全銀協ガイドラインに従い、最終取引以降10年が経過して、預金者と連絡がとれない預金などについて失効扱いとしていた(全銀協非加盟の金融機関は、個別対応)。 訴訟提起が社会問題化した以降は、上記「金融機関の預金」については、公的証明書(本人確認書類や、相続に必要な書類)により預金者(やその相続人)である証明があれば、10年や20年などの期間を経過した預金であっても、原則として払い戻しに応じている。ただし、全銀協非加盟の金融機関は、個別対応の場合がある。また、一部の銀行では2年程度の休眠口座の一部に管理手数料を設定している。 さらに2018年(平成30年)1月1日に休眠預金活用法が施行され、一定の条件下の休眠口座は預金保険機構に管理が移行される事となった(後述)。
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