金融機関の預金の場合とは? わかりやすく解説

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金融機関の預金の場合

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/08 13:48 UTC 版)

休眠口座」の記事における「金融機関の預金の場合」の解説

ここで言う金融機関預金」とは次のものを言う普通銀行ゆうちょ銀行日本政策投資銀行を含む)、外国銀行支店長期信用銀行農林中央金庫信用協同組合信用組合)、信用金庫労働金庫農業協同組合漁業協同組合水産加工業協同組合商工組合中央金庫など(これらの金融機関預金債務承継金融機関を含む)の預金 休眠口座に関する訴訟提起社会問題化する以前は、全銀協ガイドライン従い最終取引以降10年経過して預金者と連絡とれない預金などについて失効扱いとしていた(全銀協加盟金融機関は、個別対応)。 訴訟提起社会問題化した以降は、上記金融機関預金」については、公的証明書本人確認書類や、相続必要な書類)により預金者(やその相続人)である証明があれば、10年20年などの期間を経過した預金であっても原則として払い戻しに応じている。ただし、全銀協加盟金融機関は、個別対応場合がある。また、一部銀行では2年程度休眠口座一部管理手数料設定している。 さらに2018年平成30年1月1日休眠預金活用法施行され一定の条件下の休眠口座預金保険機構管理移行される事となった(後述)。

※この「金融機関の預金の場合」の解説は、「休眠口座」の解説の一部です。
「金融機関の預金の場合」を含む「休眠口座」の記事については、「休眠口座」の概要を参照ください。

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