金融機関の義務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/01/14 07:52 UTC 版)
金融機関が、投資家から個別保管に関する寄託契約又は混蔵寄託契約により有価証券の寄託を受ける場合には、投資家との間で後述する保護預り約款に基づいて有価証券の寄託に関する契約を締結する義務がある。また、この義務に従い、金融機関と投資家との間で保護預り契約を締結しようとするときは、金融機関は投資家から保護預り口座設定申込書の提出を受けなければならず、提出後は遅滞なく保護預り口座を設定するとともにその旨を投資家に通知しなければならない。 また、金融機関は、自身が保有する有価証券と、投資家が寄託し保護預りの対象となった資産は、別々に分けて分別管理することが義務つけられている。
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