金融機関の義務とは? わかりやすく解説

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金融機関の義務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/01/14 07:52 UTC 版)

保護預り」の記事における「金融機関の義務」の解説

金融機関が、投資家から個別保管に関する寄託契約又は混寄託契約により有価証券寄託を受ける場合には、投資家との間で後述する保護預り約款基づいて有価証券寄託に関する契約締結する義務がある。また、この義務従い金融機関投資家との間で保護預り契約締結しようとするときは、金融機関投資家から保護預り口座設定申込書提出を受けなければならず、提出後遅滞なく保護預り口座設定するとともにその旨投資家通知しなければならないまた、金融機関は、自身保有する有価証券と、投資家寄託保護預り対象となった資産は、別々に分けて分別管理することが義務つけられている。

※この「金融機関の義務」の解説は、「保護預り」の解説の一部です。
「金融機関の義務」を含む「保護預り」の記事については、「保護預り」の概要を参照ください。

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