金融機関の対応
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この間、通帳と印鑑、又は、キャッシュカードと暗証番号で認証を行う手続についてはほとんど変更がなく、積極的に過誤払いを防止する方策は見られなかった。 もっとも、副印鑑の偽造の手口を受けて、1999年(平成11年)ころから、印鑑照合をオンラインで行うシステムを導入して副印鑑制度を廃止する動きが出ている。また、偽造カードを作出する手口を受けて、2002年(平成14年)ころから、一部金融機関は偽造が困難なICカードを利用するシステムに更新している。 しかし、実際に預金詐取が起きた場合には、銀行は、「正しく預金を払い戻し済みである」と主張し、約款の免責条項を根拠として、預金者による預金払戻請求や損害賠償の要求を拒絶する対応が多かった。裁判においても、手続に過失がないとする銀行の主張が容れられた場合には、約款や民法第478条による免責が認められ、結果として預金者の預金は失われることとなった。
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金融機関の対応
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金融機関は、無権限者との関係では、金銭を詐取された被害者として被害届を出すことがあるが、顧客との関係では、あくまでも預金を正常に払い戻し済みであると主張することがある。もっとも、預金者保護法制定以後は、キャッシュカードを介した過誤払いについては原則として過誤払いの損害を補填するが、それ以外の取引では依然約款や民法第478条の適用による免責を主張するものと思われる。各種組合、信用金庫、保険会社もこれに準ずる。ゆうちょ銀行についても、基本的にはこれに準ずるが、報道等で伝えられるところでは預金回復に応ずる例が散見されるようである。 信販会社の場合には保険等によるカバーが充実しており、不正利用が発覚してから所定期間内に通知し、調査に協力すれば、保険で被害を補填する対応を取るところが多い。
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