金融機関の対応とは? わかりやすく解説

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金融機関の対応

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/31 21:52 UTC 版)

過誤払い」の記事における「金融機関の対応」の解説

この間通帳印鑑、又は、キャッシュカード暗証番号認証を行う手続についてはほとんど変更がなく、積極的に過誤払い防止する方策見られなかった。 もっとも、副印鑑の偽造の手口を受けて1999年平成11年ころから印鑑照合オンラインで行うシステム導入して副印鑑制度廃止する動き出ている。また、偽造カード作出する手口受けて2002年平成14年ころから一部金融機関偽造困難なICカードを利用するシステム更新している。 しかし、実際に預金詐取起きた場合には、銀行は、「正しく預金払い戻し済みである」と主張し約款免責条項根拠として、預金者による預金払戻請求損害賠償要求拒絶する対応が多かった裁判においても、手続過失がないとする銀行主張が容れられた場合には、約款民法第478条による免責認められ結果として預金者の預金失われることとなった

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金融機関の対応

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/31 21:52 UTC 版)

過誤払い」の記事における「金融機関の対応」の解説

金融機関は、無権限者との関係では、金銭詐取された被害者として被害届を出すことがあるが、顧客との関係では、あくまでも預金正常に払い戻し済みであると主張することがある。もっとも、預金者保護法制定以後は、キャッシュカード介した過誤払いについては原則として過誤払い損害補填するが、それ以外取引では依然約款民法第478条の適用による免責主張するものと思われる各種組合信用金庫保険会社もこれに準ずるゆうちょ銀行についても、基本的にはこれに準ずるが、報道等伝えられるところでは預金回復応ずる例が散見されるようである。 信販会社場合には保険等によるカバー充実しており、不正利用発覚してから所定間内通知し調査協力すれば保険被害補填する対応を取るところが多い。

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