金融機関における休日とは? わかりやすく解説

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金融機関における休日

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/11 04:19 UTC 版)

休日」の記事における「金融機関における休日」の解説

日本では、以下の法律および政令規定において、金融機関銀行長期信用銀行商工組合中央金庫労働金庫連合会)・信用金庫連合会)・信用協同組合連合会))の休日規定されている。 銀行法第15条第1項銀行法施行令第5条第1項 長期信用銀行法第17条において準用する銀行法第15条第1項長期信用銀行法施行令第6条において準用する銀行法施行令第5条第1項 株式会社商工組合中央金庫法第31条第1項株式会社商工組合中央金庫法施行令第12条第1項 労働金庫法94第1項労働金庫法施行令第6条第1項 信用金庫法89第1項信用金庫法施行令第12条第1項 協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項協同組合による金融事業に関する法律施行令第4条第1項 これらの法律では、休日を以下のように定めており、金融機関でも年中無休業務義務付けていない日曜日法律国民の祝日に関する法律規定する休日政令12月31日から翌年1月3日までの日(前号掲げる日を除く)(政令土曜日政令農林中央金庫基本的に上記準じる農林中央金庫法施行規則1481項)。 ただし、金融機関民間企業であるために国・地方公共団体のような完全な休業義務付けておらず(実例として、土曜日日曜日には預金振込関係の窓口休業しているが、融資関連業務相談を行う、いわゆるローンプラザ」が営業行っている場合が多い)、休業する場合はこれらの日に限るというものである例外として、以下の場合該当した場合一部営業所について休日とすることができる。 営業所の所在地における一般休日に当たる日で当該営業所休日として主務大臣告示した営業所設置場所の特殊事情その他の事情により、当該営業所休日としても業務の健全かつ適切な運営妨げるおそれがないものとして当該営業所につき主務大臣承認した証券会社証券取引所保険会社 など、その他の金融業も、営業店休業日銀行準じている。ただし、保険会社では万一事故災害発生した場合受付電話窓口24時間365日体制開設しているほか、代理店では土曜日日曜日にも営業しているところがある。

※この「金融機関における休日」の解説は、「休日」の解説の一部です。
「金融機関における休日」を含む「休日」の記事については、「休日」の概要を参照ください。

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