金融機関における休日
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/11 04:19 UTC 版)
日本では、以下の法律および政令の規定において、金融機関(銀行・長期信用銀行・商工組合中央金庫・労働金庫(連合会)・信用金庫(連合会)・信用協同組合(連合会))の休日が規定されている。 銀行法第15条第1項、銀行法施行令第5条第1項 長期信用銀行法第17条において準用する銀行法第15条第1項、長期信用銀行法施行令第6条において準用する銀行法施行令第5条第1項 株式会社商工組合中央金庫法第31条第1項・株式会社商工組合中央金庫法施行令第12条第1項 労働金庫法第94条第1項、労働金庫法施行令第6条第1項 信用金庫法第89条第1項、信用金庫法施行令第12条第1項 協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項、協同組合による金融事業に関する法律施行令第4条第1項 これらの法律では、休日を以下のように定めており、金融機関でも年中無休の業務を義務付けていない。 日曜日(法律) 国民の祝日に関する法律に規定する休日(政令) 12月31日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く)(政令) 土曜日(政令) 農林中央金庫も基本的に上記に準じる(農林中央金庫法施行規則148条1項)。 ただし、金融機関も民間企業であるために国・地方公共団体のような完全な休業を義務付けておらず(実例として、土曜日や日曜日には預金や振込関係の窓口は休業しているが、融資関連業務の相談を行う、いわゆる「ローンプラザ」が営業を行っている場合が多い)、休業する場合はこれらの日に限るというものである。例外として、以下の場合に該当した場合は一部の営業所について休日とすることができる。 営業所の所在地における一般の休日に当たる日で当該営業所の休日として主務大臣が告示した日 営業所の設置場所の特殊事情その他の事情により、当該営業所の休日としても業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがないものとして当該営業所につき主務大臣が承認した日 証券会社・証券取引所 や保険会社 など、その他の金融業も、営業店の休業日は銀行に準じている。ただし、保険会社では万一の事故や災害が発生した場合の受付電話窓口を24時間365日の体制で開設しているほか、代理店では土曜日や日曜日にも営業しているところがある。
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