副印鑑の偽造
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/31 21:52 UTC 版)
日本の銀行における預金口座では、口座開設店が通帳を発行するとともに登録印鑑票を保有し、窓口での預金取引では、この通帳と印鑑を提示して手続を行うのが一般的である。印鑑票は口座開設店に置かれ、当該店舗でのみ取引を行うのが基本であるが、利便性に鑑み他店舗でも取引を行うことを可能にする手段として通帳にも印鑑を登録する副印鑑制度が採られた。 しかし、認証に用いる情報そのものが通帳に付帯していることがセキュリティ上の弱点として突かれる。副印鑑を何らかの手段で預金払戻請求書に写し、これを提出すれば、印章そのものがなくても取引が可能になる。手法としては、カラーコピーで色調を補正しつつ預金払戻請求書に写す方法、デジカメで撮影したりスキャナで読み取ってデジタルイメージを取得し、色調を補正してカラープリンターで印刷する方法、あるいは、NC工作機を活用してデジタルイメージを元に印鑑と同じ印影を顕出できる印章を刻印して使用する方法などである。認証に用いる情報そのものを素材にするのであるから完全に同一の印影を偽造できる。 2002年(平成14年)ころより、これらの手口を用いた詐取が知られるようになり、金融機関側ではオンラインシステムで印鑑を他の本支店でも参照・照合できるように改めると共に、新規に発行する通帳から副印鑑欄を抹消し、既存の通帳の印鑑欄に目隠しシールを貼って、偽造を防止する対策も採られる。ただし、現在使用している通帳から副印鑑を排除していても、古い通帳等もまとめて窃取され、そこに残っていた副印鑑から印鑑が知れて偽造される事例もある。
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