金融機関への適用
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/26 18:12 UTC 版)
民法478条は、債務者が債権者へ弁済する際に適用することを想定しているが、金融機関が口座開設者へ預金を払い戻す際、また、金融機関がローン契約による貸付けや定期預金を担保とした貸付け(預金担保貸付け)を行う場合にも類推適用される。他にも、保険契約者の利用者貸付制度における貸付けに適用した判例がある。 金融機関による預金の過誤払いに際しては、直接の対処を規定する法律や、預金を保護する法律が存在しなかったため、同条が適用され、金融機関が広く免責されてきたが、預金者の保護に欠けるとの批判があった。 そこで、キャッシュカードの不正使用に基づく過誤払いについては、預金者保護法が制定・施行されて預金者を保護する法整備が行われた。ただし、法人の口座や預金通帳に関する過誤払いやクレジットカード(ショッピング・キャッシング)、消費者金融や信販会社のキャッシングカード、デビットカードについてはいまだに約款や民法478条を適用する。
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