預金担保貸付
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/26 18:12 UTC 版)
真の預金者Aの定期預金を担保として、銀行Bが無権限者Cに対し善意・無過失で貸付けを行った場合(預金担保貸付け)、BのCに対する貸付けを定期預金の払戻しと同様に考え、民法478条を類推適用し、Bによる預金と貸付金との相殺を有効とするのが判例である(最高裁昭和48年3月27日判決・民集27巻2号376頁・最高裁判例情報)。
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