預金債権又は貯金債権に係る譲渡制限の意思表示の効力
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/16 14:10 UTC 版)
「債権譲渡」の記事における「預金債権又は貯金債権に係る譲渡制限の意思表示の効力」の解説
預貯金債権について譲渡制限特約が付された場合には、その譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対抗することができる(466条の5第1項)。 2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)では、一般の債権に関する規律と預貯金債権に関する規律が分けられ、預貯金債権については譲渡制限特約の物権的効力が維持された。預貯金債権は大量の決済を機械的に処理する必要があるため債権者の固定の要請があり流動化を図る必要性が低いためである。 ただし、譲渡制限の意思表示がされた預貯金債権に対する差押えは妨げられない(466条の5第2項)。
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