預金保険法102条によるもの
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「預金保険機構」の記事における「預金保険法102条によるもの」の解説
金融再生法・早期健全化法は2001年3月までの時限措置であったことから、2000年に預金保険法が改正されて102条(後述)が新設となり、金融危機対応会議も内閣府設置法に基づき設置された(2001年1月政令施行)。 金融庁の調査結果により、預金金融機関が不良債権の増大により自己資本比率が低下するなどして経営危機状態に陥り、金融システムに対する影響が大きい場合は金融危機対応会議を、議長である内閣総理大臣によって日銀総裁・財務大臣・金融庁長官・内閣官房長官らが内閣府(金融庁)へ招集される。この会議において『我が国又は当該金融機関が業務を行っている地域の信用秩序の維持に極めて重大な支障が生ずるおそれがある』と判断された場合、預金保険法102条一項に規定された措置(対応)が認められ、これによって金融機関に注入する資金は「金融危機管理勘定(約14兆円)」から拠出される。 金融危機対応会議は、小泉内閣時代の2003年にりそな銀行(予防的注入要請により改正前の1号措置)と足利銀行(3号措置)の適用に関して実施されたのみである。 なお、2号と3号での「破綻金融機関」とは「預金等の払い戻しを停止するおそれのある・停止した金融機関(預金保険法第2条4項)」である。 預金保険法102条1項 1号(資本増強)-金融機関の自己資本の充実のために行う株式等の引受け(1号措置)資本が過小した金融機関およびその金融機関(銀行)を傘下にもつ金融持株会社に対して、資本増強を目的とした新株発行などによる増資を預金保険機構が引き受けることが想定されている。出資割合によっては国有化状態となる。 2号(特別資金援助)-破綻金融機関又はその財産をもって債務を完済することができない金融機関(2号措置)破綻金融機関で、預金保険の対象外部分の預金・残高についても資金援助によって全額保護とした上で、金融整理管財人の下で破綻処理を進め、受け皿金融機関へ譲渡させる形態。2009年11月時点では適用事例が無い。いわゆるペイオフ凍結の根拠となる措置である。 3号(特別危機管理)-破綻金融機関に該当する銀行等であって、その財産をもって債務を完済することができないもの(3号措置)2号措置では『我が国又は当該金融機関が業務を行っている地域の信用秩序の維持に極めて重大な支障が生ずるおそれがある』ことが回避できないと考えられる状況下(破綻による信用不安拡大懸念や巨額の資金援助を要する場合)において判断される。特別危機管理銀行として銀行の株式を対価無しで取得し、国の指名した経営陣による経営が行われる。 102条3項 - 第3号措置に係る認定は、第2号措置によっては第1項の支障を回避することができないと認める場合でなければ、行うことができない。
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