預金保険法102条によるものとは? わかりやすく解説

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預金保険法102条によるもの

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/25 17:32 UTC 版)

預金保険機構」の記事における「預金保険法102条によるもの」の解説

金融再生法早期健全化法2001年3月までの時限措置であったことから、2000年預金保険法改正され102条(後述)が新設となり、金融危機対応会議内閣府設置法に基づき設置された(2001年1月政令施行)。 金融庁調査結果により、預金金融機関不良債権増大により自己資本比率低下するなどして経営危機状態に陥り、金融システム対す影響大き場合金融危機対応会議を、議長である内閣総理大臣によって日銀総裁財務大臣金融庁長官内閣官房長官らが内閣府金融庁)へ招集される。この会議において『我が国又は当該金融機関業務行っている地域信用秩序維持極めて重大な支障生ずおそれがある』と判断され場合預金保険法102条一項に規定され措置(対応)が認められ、これによって金融機関注入する資金は「金融危機管理勘定(約14兆円)」から拠出される。 金融危機対応会議は、小泉内閣時代2003年りそな銀行予防的注入要請により改正前の1号措置)と足利銀行3号措置)の適用に関して実施されたのみである。 なお、2号3号での「破綻金融機関」とは「預金等払い戻し停止するおそれのある・停止した金融機関預金保険法第2条4項)」である。 預金保険法1021項 1号資本増強)-金融機関自己資本充実のために行う株式等の引受け1号措置資本過小した金融機関およびその金融機関銀行)を傘下にもつ金融持株会社に対して資本増強目的とした新株発行などによる増資預金保険機構引き受けることが想定されている。出資割合によっては国有化態となる。 2号(特別資金援助)-破綻金融機関又はその財産をもって債務完済することができない金融機関2号措置破綻金融機関で、預金保険対象外部分預金残高についても資金援助によって全額保護とした上で金融整理管財人の下で破綻処理進め受け皿金融機関譲渡させる形態2009年11月時点では適用事例が無い。いわゆるペイオフ凍結根拠となる措置である。 3号(特別危機管理)-破綻金融機関該当する銀行であって、その財産をもって債務完済することができないもの(3号措置2号措置では『我が国又は当該金融機関業務行っている地域信用秩序維持極めて重大な支障生ずおそれがある』ことが回避できない考えられる状況下(破綻による信用不安拡大懸念巨額資金援助要する場合)において判断される特別危機管理銀行として銀行株式対価無し取得し、国の指名した経営陣による経営が行われる。 1023項 - 第3号措置係る認定は、第2号措置によっては第1項支障回避することができない認め場合なければ、行うことができない

※この「預金保険法102条によるもの」の解説は、「預金保険機構」の解説の一部です。
「預金保険法102条によるもの」を含む「預金保険機構」の記事については、「預金保険機構」の概要を参照ください。

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