特別危機管理銀行とは? わかりやすく解説

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特別危機管理銀行(とくべつききかんりぎんこう)

預金保険法に基づき一時国有化される銀行のこと

経営破たん債務超過陥った銀行一時的に国が管理して金融分野における信用秩序維持する金融危機対応するための手法のひとつ。

銀行などの金融機関経営破たん債務超過に陥っている場合政府金融危機対応会議開き、特別危機管理銀行として一時国有化することを決定できる。このとき、預金保険法102第3号認定をし、必要な措置第3号措置という)を実施する

一時国有化は、経営破たんした銀行すべての株式取得することによって行う。破たんした銀行株式は、債務超過のため価値がないので、価格ゼロ円で発行済み株式をすべて強制取得する一時国有化は、取得した株式受け皿となる別の金融機関売却するまでの一時的な措置

政府は、一時国有化決めると、特別危機管理銀行の役員選任し経営監督するまた、経営陣経営責任明確にするため、民事上および刑事上の法的措置を取ることが義務づけられている。

政府29日首相官邸金融危機対応会議開き債務超過陥った足利銀行破たん認定した上で預金保険法に基づく初の特別危機管理銀行とすることを決めた

銀行一時国有化には、金融再生法に基づく日本長期信用銀行などの例がある。ちなみにりそなグループへの公的資本注入使われ第1号措置は、自己資本不足に陥っても債務超過ではない経営危機銀行対象債務超過に陥り、経営破たんした銀行対す第3号措置とは異なる。

関連キーワード「金融危機対応会議

(2003.12.01掲載


特別危機管理銀行

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/04/18 09:37 UTC 版)

特別危機管理銀行(とくべつききかんりぎんこう)とは、預金保険法102条一項三号を適用された銀行である。




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