預金保険法第126条の2によるもの
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/25 17:32 UTC 版)
「預金保険機構」の記事における「預金保険法第126条の2によるもの」の解説
シャドー・バンキング・システムの関わる市場型の金融危機に対応するために、預金保険の対象外のものも含む破綻に瀕した金融機関等に対して預金保険機構が介入して「金融システムの安定を図るための金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理に関する措置」を行う法整備がすすめられた。 特定第1号措置 流動性不足に陥った債務超過をしていない金融機関等に適用され、特別監視の形で政府による経営への介入が行われ、資金貸し付けや資本増強をすることで流動性を供給しつつ、金融システム上重要な取引の縮小を行う。 特定第2号措置 債務超過や債務の支払いの停止、そのおそれのある金融機関等に適用される。金融整理管財人に準じる形で特定認定をし救済合併を援助するための資金援助を行う。破綻処理は既存の業法に基づく保護措置や倒産法と組み合わせて行われる。 また、これらの認定がされたとき、処理コストを債権者に負担させるためのベイルインと呼ばれる債権の株式化や株式の消却等を行わせることや、承継銀行に類似する特定承継金融機関の設立が出来るようになっている。これのために第一から第五の日本特定承継株式会社が子会社として設立されている。
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