預金保険法第126条の2によるものとは? わかりやすく解説

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預金保険法第126条の2によるもの

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/25 17:32 UTC 版)

預金保険機構」の記事における「預金保険法第126条の2によるもの」の解説

シャドー・バンキング・システム関わる市場型の金融危機対応するために、預金保険対象外のものも含む破綻瀕した金融機関等に対して預金保険機構介入して金融システム安定を図るための金融機関等資産及び負債秩序ある処理に関す措置」を行う法整備すすめられた。 特定第1号措置 流動性不足に陥った債務超過をしていない金融機関等適用され、特別監視の形で政府による経営への介入が行われ、資金貸し付け資本増強をすることで流動性供給しつつ、金融システム上重要な取引縮小を行う。 特定第2号措置 債務超過債務支払い停止、そのおそれのある金融機関等適用される金融整理管財人準じる形で特定認定をし救済合併援助するための資金援助を行う。破綻処理既存業法に基づく保護措置倒産法組み合わせて行われるまた、これらの認定がされたとき、処理コスト債権者負担させるためのベイルイン呼ばれる債権株式化株式の消却等を行わせることや、承継銀行類似する特定承継金融機関設立出来るようになっている。これのために第一から第五日本特定承継株式会社子会社として設立されている。

※この「預金保険法第126条の2によるもの」の解説は、「預金保険機構」の解説の一部です。
「預金保険法第126条の2によるもの」を含む「預金保険機構」の記事については、「預金保険機構」の概要を参照ください。

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