預金保険機構管理下となる休眠口座預金とは? わかりやすく解説

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預金保険機構管理下となる休眠口座預金

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/08 13:48 UTC 版)

休眠口座」の記事における「預金保険機構管理下となる休眠口座預金」の解説

詳細は「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律#預金保険機構管理下となる休眠口座預金」を参照 休眠預金活用法施行により、以下の条件全て満たす金融機関預金等に関しては、預金等権利者当該金融機関対す預金債権消滅させる同時に当該債権管理預金保険機構機構)に移管すべき対象となる。 銀行法銀行ゆうちょ銀行を含む)、信用金庫信用協同組合信用組合)、労働金庫商工組合中央金庫農業協同組合漁業協同組合水産加工業協同組合商工組合中央金庫農林中央金庫預金等であること「預金等」とは、普通預金通常貯金定期(性)預金当座預金別段預金貯蓄預金定期積金相互掛金元本補填契約付金信託保護預り金融債を言う。 次のものは「預金等」に該当しない外貨預金2007年平成19年9月30日までに預け入れた定期性郵便貯金定額郵便貯金ほか)、マル優口座譲渡性預金保護預りなし金融債財形貯蓄仕組預金 最終異動日2009年平成21年1月1日以降あり、かつ、最終異動日から10年経過していること「異動」の詳細について上掲の項目参照のこと。

※この「預金保険機構管理下となる休眠口座預金」の解説は、「休眠口座」の解説の一部です。
「預金保険機構管理下となる休眠口座預金」を含む「休眠口座」の記事については、「休眠口座」の概要を参照ください。

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