預金保険機構管理下となる休眠口座預金
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/08 13:48 UTC 版)
「休眠口座」の記事における「預金保険機構管理下となる休眠口座預金」の解説
詳細は「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律#預金保険機構管理下となる休眠口座預金」を参照 休眠預金活用法の施行により、以下の条件を全て満たす金融機関の預金等に関しては、預金等権利者の当該金融機関に対する預金債権を消滅させると同時に当該債権の管理を預金保険機構(機構)に移管すべき対象となる。 銀行法の銀行(ゆうちょ銀行を含む)、信用金庫、信用協同組合(信用組合)、労働金庫、 商工組合中央金庫、農業協同組合、漁業協同組合、水産加工業協同組合、商工組合中央金庫、農林中央金庫の預金等であること「預金等」とは、普通預金・通常貯金、定期(性)預金、当座預金、別段預金、貯蓄預金、定期積金、相互掛金、元本補填契約付金銭信託、保護預り金融債を言う。 次のものは「預金等」に該当しない。外貨預金、2007年(平成19年)9月30日までに預け入れた定期性の郵便貯金(定額郵便貯金ほか)、マル優口座、譲渡性預金、保護預りなし金融債、財形貯蓄、仕組預金 最終異動日が2009年(平成21年)1月1日以降であり、かつ、最終異動日から10年間経過していること「異動」の詳細については上掲の項目参照のこと。
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