預金者保護法成立に至る経緯とは? わかりやすく解説

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預金者保護法成立に至る経緯

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/31 21:52 UTC 版)

過誤払い」の記事における「預金者保護法成立に至る経緯」の解説

1988年昭和63年)に、エレクトロバンキング専門委員会設けられこの中でキャッシュカード係る過誤払いの危険を考慮し海外の事例参考預金保護規定する立法をするべきとの意見出た。 これに対し金融機関側は、既に確立していた判例見て銀行過失のない支払には民法第478条に基づく免責認めるのが私法大原則であり、また、預金保護制度みだりに作ることは被害偽装助長し混乱を招く恐れがある主張した。そして、不正出金への対応は立法によらずあくまでも約款による対応を強く望む金融機関側から強硬な反対意見受けて立法化見送られた。 2003年平成15年ころからスキミング作出された偽造カードによる預金詐取問題クローズアップされ併せて盗難カード盗難通帳に基づく過誤払いに対して金融機関被害防止後手回り、また被害者への対応がこれまで不十分であった指摘され改め預金者を保護する立法求め動き出た。 これに対し金融機関側は、約款による返金が可能であり、重ねて補償規定冗長不合理であり不要であると主張したまた、当時既に不正出金による被害補償する約款備えた銀行があることも踏まえ例え新生銀行では、ATMの前で脅迫され出金強要され上でそれを喝取された場合でも補償する、としていた)、補償条件含めて約款個々銀行それぞれに定め預金者はこの中から適するものを選ぶ自由があり、一律に補償規定する立法自由契約原則そぐわないとして強く反対し、業界自主規制による対応を望んだ。 しかし、金融機関側の反対抑えて2006年平成18年)に預金者保護法施行された。ただし、この法律では、金融機関開かれた個人名義口座キャッシュカードATM挿入して金銭詐取が行われた場合にのみ補償命じられそれ以外過誤払い場面で依然約款並びに民法第478条による銀行免責可否検討されることとなる。

※この「預金者保護法成立に至る経緯」の解説は、「過誤払い」の解説の一部です。
「預金者保護法成立に至る経緯」を含む「過誤払い」の記事については、「過誤払い」の概要を参照ください。

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