預金者保護法施行後とは? わかりやすく解説

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預金者保護法施行後

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/01 00:37 UTC 版)

キャッシュカード」の記事における「預金者保護法施行後」の解説

預金者保護法は、不正払い戻し対す民法第478条の適用除外し預金補償する規定である。同法の下では、盗難カード偽造カードなどで預金不正に払い出され場合であっても金融機関善意かつ無過失であって、かつ預金本人重大な過失があることを金融機関証明した場合除き預金全額補償される。なお、預金本人重過失とは、暗証番号故意他人に教えたりカード表面暗証番号記入したりした場合を指す。 但し、同法適用されるのは個人口座限りまた、盗難カード偽造カードによる被害限定される法人口座や、盗難通帳による被害対象外である。 また、盗難カード偽造カードデビットカードとして使用した場合も、同法範囲外である。

※この「預金者保護法施行後」の解説は、「キャッシュカード」の解説の一部です。
「預金者保護法施行後」を含む「キャッシュカード」の記事については、「キャッシュカード」の概要を参照ください。

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