預金者保護法施行後
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/01 00:37 UTC 版)
「キャッシュカード」の記事における「預金者保護法施行後」の解説
預金者保護法は、不正払い戻しに対する民法第478条の適用を除外し、預金を補償する規定である。同法の下では、盗難カードや偽造カードなどで預金が不正に払い出された場合であっても、金融機関が善意かつ無過失であって、かつ預金者本人に重大な過失があることを金融機関が証明した場合を除き、預金は全額補償される。なお、預金者本人の重過失とは、暗証番号を故意に他人に教えたり、カード表面に暗証番号を記入したりした場合を指す。 但し、同法が適用されるのは個人の口座に限り、また、盗難カードや偽造カードによる被害に限定される。法人の口座や、盗難通帳による被害は対象外である。 また、盗難カードや偽造カードをデビットカードとして使用した場合も、同法の範囲外である。
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