金融機関側の主張
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/31 21:52 UTC 版)
預金者が印影の差異を指摘するのに対して、銀行は押捺(おうなつ)時の圧力・温度・気圧、印章を用紙に押し当てる際の力の入れ具合やかかる方向の遷移、朱肉の成分や着肉量、朱肉と印材のなじみ具合、用紙の紙質、押印台の材質・硬度、印章の経年変化による磨耗や欠け等を勘案すれば多少の差異が生じるのは当然で、長年の照合の経験を持つ熟練した担当者がそれらの事情を勘案した上で合致を認めた判断に誤りはないこと、また、預金者が指摘する印影の差異は拡大鏡等を用いてはじめて認められるもので、平面照合で足りるとした昭和46年判決の範囲で合致を認めるのは妥当であると主張する。 また、本人確認を行うべき特段の事情があったのにそれを怠った過失があったと預金者が主張するのに対し、銀行側は、普通預金には高い安全性に加えて高い流動性が求められることを指摘し、過剰な本人確認を行って手続を滞らせることはかえって預金商品の性質に反して預金者の不利益になると主張し、また、預金者の指摘するところの特段の事情は通常の取引でも普遍的に起こることで別段特別のことではないとして、さらなる本人確認手続の必要性を否定する。
※この「金融機関側の主張」の解説は、「過誤払い」の解説の一部です。
「金融機関側の主張」を含む「過誤払い」の記事については、「過誤払い」の概要を参照ください。
- 金融機関側の主張のページへのリンク