本法律の効果とは? わかりやすく解説

本法律の効果

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/25 16:13 UTC 版)

民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」の記事における「本法律の効果」の解説

そこで金融機関等によって対応がまちまちだったり、訴訟トラブルに至るのを防止するため、本法律を制定し休眠口座預金郵便貯金のうち郵便貯金・簡易生命保険管理機構管理するものを除く)については、消滅時効援用金融機関内部規定などに関わらず一律に預金保険機構管理引き継がれ預金保険機構権利者からの払い戻し応じ仕組み構築するものとした。 これと同時に遊休退蔵資金としての性格をも併せ持つ休眠預金関し本法律に定め民間公益活動のために利用できるよう制度構築するものとした。 政令として、民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律施行令平成29年政令24号)が定められている。

※この「本法律の効果」の解説は、「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」の解説の一部です。
「本法律の効果」を含む「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」の記事については、「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」の概要を参照ください。

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