本法律の効果
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/25 16:13 UTC 版)
「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」の記事における「本法律の効果」の解説
そこで金融機関等によって対応がまちまちだったり、訴訟トラブルに至るのを防止するため、本法律を制定し、 休眠口座の預金(郵便貯金のうち郵便貯金・簡易生命保険管理機構が管理するものを除く)については、消滅時効の援用や金融機関の内部規定などに関わらず、一律に預金保険機構に管理が引き継がれ、預金保険機構が権利者からの払い戻しに応じる仕組みを構築するものとした。 これと同時に、遊休・退蔵資金としての性格をも併せ持つ休眠預金に関し本法律に定める民間公益活動のために利用できるよう制度を構築するものとした。 政令として、民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律施行令(平成29年政令第24号)が定められている。
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