本法成立後とは? わかりやすく解説

本法成立後

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/07 09:14 UTC 版)

歯科口腔保健の推進に関する法律」の記事における「本法成立後」の解説

2011年8月26日歯科口腔保健の推進に関する法律に基づき法律の施行推進する目的で、厚生労働省医政局歯科保健課の下に「歯科口腔保健推進室」が設置された。 2011年9月29日厚労省医政局歯科保健課が発表した平成24年度歯科保健医療対策関係予算概算要求口腔保健支援センター都道府県等への整備目的とした「在宅介護者への歯科口腔保健推進事業」に4億5,684万円計上され本法理念法ではあるが同法基づいて予算がついた。 2011年12月8日厚生科学審議会地域保健健康栄養増進栄養部会の下に設置され歯科口腔保健推進に関する専門委員会初会合が開かれ歯科口腔保健法にある事項について具体的な方向性施策などが話し合われた。 2012年2月11日法案成立半年記念して日本歯科医師会主催で「歯科口腔保健の推進に関する法律成立記念シンポジウム法案成立尽力した国会議員らを迎え東京国際フォーラム開催された。 2012年5月12日厚生労働省歯科保健課は歯科口腔保健法に基づく『歯科口腔保健推進に関する基本的事項(案)』のパブリックコメント募集2012年6月10日までの期間で行った。このパブリックコメントには2012年6月8日日弁連1.学校等での集団フッ素洗口塗布及び上水道フッ素添加を「う蝕予防方法普及フッ化物)」の【計画】の中に含めないよう求める。2.「12歳児の一人平均う歯数が1.0未満である都道府県増加」(7都道府県から28都道府県)、「歯科口腔保健推進に関する条例制定している都道府県増加」(26都道府県から36都道府県)という【目標】を削除するよう求める。という意見提出している。 2012年7月23日、「歯科口腔保健の推進に関する法律」(平成23年法律95号)第12条第1項厚生労働大臣定めこととしている「歯科口腔保健推進に関する基本的事項」が厚生労働大臣名で告示された。 2012年10月12日新潟県で「歯科口腔保健の推進に関する法律」の成立に伴い本法との整合を図るとともにさらなる県民歯・口腔の健康の向上を推進するため、一部改正された「新潟県歯科保健推進条例」が公布施行2013年2月徳島県が「歯科口腔保健の推進に関する法律第13条に基づき都道府県における、歯科口腔保健推進に関する施策総合的な実施のための方針目標計画その他の基本的事項として「徳島県歯科口腔保健推進計画笑顔が踊るとくしま歯と口腔の健康づくり∼」を策定2013年3月29日愛知県平成23年8月公布された「歯科口腔保健の推進に関する法律」及び、平成24年7月告示された「歯科口腔保健推進に関する基本的事項に基づき愛知県歯科保健推進総合的に推進するために「愛知県歯科口腔保健基本計画」を制定2014年2月1日実施された第107歯科医師国家試験から『「歯科口腔保健の推進に関する法律」の制定等を考慮した歯科疾患予防管理に関する出題』として出題基準明記された。 2014年4月10日福岡県で「歯科口腔保健の推進に関する法律第13条第1項及び条例第7条第1項根拠法令として、平成26年度から平成30年度までの5年間を期間とした「福岡県歯科口腔保健推進計画」を新規に策定

※この「本法成立後」の解説は、「歯科口腔保健の推進に関する法律」の解説の一部です。
「本法成立後」を含む「歯科口腔保健の推進に関する法律」の記事については、「歯科口腔保健の推進に関する法律」の概要を参照ください。

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