本法成立後
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「歯科口腔保健の推進に関する法律」の記事における「本法成立後」の解説
2011年8月26日、歯科口腔保健の推進に関する法律に基づき、法律の施行を推進する目的で、厚生労働省医政局歯科保健課の下に「歯科口腔保健推進室」が設置された。 2011年9月29日、厚労省医政局歯科保健課が発表した平成24年度歯科保健医療対策関係予算概算要求で口腔保健支援センターの都道府県等への整備を目的とした「在宅介護者への歯科口腔保健推進事業」に4億5,684万円が計上され、本法は理念法ではあるが同法に基づいて予算がついた。 2011年12月8日、厚生科学審議会地域保健健康栄養増進栄養部会の下に設置された歯科口腔保健の推進に関する専門委員会の初会合が開かれ、歯科口腔保健法にある事項について具体的な方向性や施策などが話し合われた。 2012年2月11日、法案成立半年を記念して日本歯科医師会主催で「歯科口腔保健の推進に関する法律」成立記念シンポジウムが法案成立に尽力した国会議員らを迎え東京国際フォーラムで開催された。 2012年5月12日、厚生労働省歯科保健課は歯科口腔保健法に基づく『歯科口腔保健の推進に関する基本的事項(案)』のパブリックコメントの募集を2012年6月10日までの期間で行った。このパブリックコメントには2012年6月8日に日弁連が1.学校等での集団フッ素洗口・塗布及び上水道フッ素添加を「う蝕予防方法の普及(フッ化物)」の【計画】の中に含めないよう求める。2.「12歳児の一人平均う歯数が1.0歯未満である都道府県の増加」(7都道府県から28都道府県)、「歯科口腔保健の推進に関する条例を制定している都道府県の増加」(26都道府県から36都道府県)という【目標】を削除するよう求める。という意見を提出している。 2012年7月23日、「歯科口腔保健の推進に関する法律」(平成23年法律第95号)第12条第1項で厚生労働大臣が定めることとしている「歯科口腔保健の推進に関する基本的事項」が厚生労働大臣名で告示された。 2012年10月12日、新潟県で「歯科口腔保健の推進に関する法律」の成立に伴い、本法との整合を図るとともに、さらなる県民の歯・口腔の健康の向上を推進するため、一部が改正された「新潟県歯科保健推進条例」が公布、施行。 2013年2月、徳島県が「歯科口腔保健の推進に関する法律」第13条に基づき、都道府県における、歯科口腔保健の推進に関する施策の総合的な実施のための方針、目標、計画その他の基本的事項として「徳島県歯科口腔保健推進計画∼笑顔が踊るとくしま歯と口腔の健康づくり∼」を策定。 2013年3月29日、愛知県が平成23年8月に公布された「歯科口腔保健の推進に関する法律」及び、平成24年7月に告示された「歯科口腔保健の推進に関する基本的事項」に基づき、愛知県の歯科保健の推進を総合的に推進するために「愛知県歯科口腔保健基本計画」を制定。 2014年2月1日に実施された第107回歯科医師国家試験から『「歯科口腔保健の推進に関する法律」の制定等を考慮した歯科疾患の予防管理に関する出題』として出題基準に明記された。 2014年4月10日、福岡県で「歯科口腔保健の推進に関する法律」第13条第1項及び条例第7条第1項を根拠法令として、平成26年度から平成30年度までの5年間を期間とした「福岡県歯科口腔保健推進計画」を新規に策定。
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