本法律で規定する資格とは? わかりやすく解説

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本法律で規定する資格

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/05/23 08:23 UTC 版)

労働災害防止団体法」の記事における「本法律で規定する資格」の解説

中央協会には労働災害防止に関する技術的な事項指導援助する者として安全管理士及び衛生管理士設置義務付けられており、協会もこれを準用する事が定められている。なお厚生労働省管轄資格に名称が酷似しているもの(労働安全衛生法における安全管理者及び衛生管理者)があるが、大きく異なる。 これらの資格には法令定め試験養成講習などはなく、中央協会又は協会会長が他の法令による資格学歴実務経験を持つ者の中から選任する選任者数についての規定もないが、例として建設業労働災害防止協会場合本部北海道宮城県愛知県大阪府香川県ならびに福岡県支部それぞれ安全管理士衛生管理士配置している。

※この「本法律で規定する資格」の解説は、「労働災害防止団体法」の解説の一部です。
「本法律で規定する資格」を含む「労働災害防止団体法」の記事については、「労働災害防止団体法」の概要を参照ください。

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