本法律で規定する資格
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/05/23 08:23 UTC 版)
「労働災害防止団体法」の記事における「本法律で規定する資格」の解説
中央協会には労働災害防止に関する技術的な事項を指導、援助する者として安全管理士及び衛生管理士の設置が義務付けられており、協会もこれを準用する事が定められている。なお厚生労働省管轄の資格に名称が酷似しているもの(労働安全衛生法における安全管理者及び衛生管理者)があるが、大きく異なる。 これらの資格には法令に定める試験や養成講習などはなく、中央協会又は協会の会長が他の法令による資格や学歴・実務経験を持つ者の中から選任する。選任者数についての規定もないが、例として建設業労働災害防止協会の場合、本部と北海道・宮城県・愛知県・大阪府・香川県ならびに福岡県の支部にそれぞれ、安全管理士と衛生管理士を配置している。
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