休眠担保権の消滅の場合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/02 14:57 UTC 版)
添付情報(一部) 添付すべき登記原因証明情報(不動産登記法61条・不動産登記令7条1項5号ロ)は、債権証書・被担保債権及び最後2年分の利息その他の定期金(損害金を含む)の完全な弁済があったことを証する情報(不動産登記令別表第26項添付情報ハ(1))である。また、登記義務者の所在が知れないことを証する情報も添付しなければならない(不動産登記令別表26項添付情報ハ(2))。 登記義務者の所在が知れないことを証する情報 法人についても所在が知れない場合はありうる。その場合とは、当該法人について登記記録又は登記簿に記録又は記載がなく、かつ閉鎖登記簿が廃棄済みなのでその存在を確認できない場合である(昭和63年7月1日民三3456号通達第3-2、以下休眠担保権に関する項目において同通達と呼ぶ)。 情報の具体例は、自然人については、登記義務者が登記記録又は登記簿上の住所に居住していないことを市区町村長が証明した情報や、登記義務者の登記記録又は登記簿上にあてた被担保債権の受領催告書が不到達であったことを証する情報でよい(同通達第3-4)。不到達を証する情報は、配達証明付郵便でなければならない(昭和63年7月1日民三3499号依命通知第1-1前段、以下休眠担保権に関する項目において同依命通知と呼ぶ)。 また、警察官が登記義務者の所在を調査した結果を記載した情報や、民生委員が登記義務者が登記記録又は登記簿上の住所に居住していないことを証明した情報でもよい(同依命通知第1-1後段)。 法人については、申請人が当該法人の所在地を管轄する登記所において調査した結果を記載した情報(申請人の印鑑証明書を添付)でよい(同通達第3-4)。
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