自由権
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自由権(じゆうけん)は、基本的人権の一つであり[1]、原則として[注釈 1]国家から制約も強制もされず、自由に物事を考え、行動できる権利である。
注釈
出典
- ^ "自由権". 日本大百科全書. コトバンクより2022年4月8日閲覧。
- ^ a b c d e f 小嶋和司、立石眞『有斐閣双書(9)憲法概観 第7版』有斐閣、2011年、93頁。ISBN 978-4-641-11278-0。
- ^ 小嶋和司、立石眞『有斐閣双書(9)憲法概観 第7版』有斐閣、2011年、93-94頁。ISBN 978-4-641-11278-0。
- ^ a b c d 樋口陽一、佐藤幸治、中村睦男、浦部法穂『注解法律学全集(2)憲法II』青林書院、1997年、10頁。ISBN 4-417-01040-4。
- ^ 樋口陽一、佐藤幸治、中村睦男、浦部法穂『注解法律学全集(2)憲法II』青林書院、1997年、11頁。ISBN 4-417-01040-4。
- ^ 基本的人権の保障に関する調査小委員会 (2004年). “「公共の福祉(特に、表現の自由や学問の自由との調整)」に関する基礎的資料” (PDF). 衆議院憲法調査会事務局. pp. 1-2. 2014年10月31日時点のオリジナルよりアーカイブ。2024年2月15日閲覧。
- ^ 奥平康弘「人権体系及び内容の変容」『ジュリスト』第638巻、有斐閣、1977年、243-244頁。
- ^ 宮沢俊義『法律学全集(4)憲法II新版』有斐閣、1958年、90-94頁。
- ^ 樋口陽一、佐藤幸治、中村睦男、浦部法穂『注解法律学全集(1)憲法I』青林書院、1994年、177-178頁。ISBN 4-417-00936-8。
- ^ 樋口陽一、佐藤幸治、中村睦男、浦部法穂『注解法律学全集(2)憲法II』青林書院、1997年、104頁。ISBN 4-417-01040-4。
- ^ 樋口陽一、佐藤幸治、中村睦男、浦部法穂『注解法律学全集(2)憲法II』青林書院、1997年、104-105頁。ISBN 4-417-01040-4。
- ^ a b c 樋口陽一、佐藤幸治、中村睦男、浦部法穂『注解法律学全集(2)憲法II』青林書院、1997年、141頁。ISBN 4-417-01040-4。
- ^ a b c 樋口陽一、佐藤幸治、中村睦男、浦部法穂『注解法律学全集(1)憲法I』青林書院、1994年、177頁。ISBN 4-417-00936-8。
- ^ a b c 樋口陽一、佐藤幸治、中村睦男、浦部法穂『注解法律学全集(1)憲法I』青林書院、1994年、178頁。ISBN 4-417-00936-8。
- ^ 樋口陽一、佐藤幸治、中村睦男、浦部法穂『注解法律学全集(2)憲法II』青林書院、1997年、140頁。ISBN 4-417-01040-4。
- ^ 樋口陽一、佐藤幸治、中村睦男、浦部法穂『注解法律学全集(2)憲法II』青林書院、1997年、141-142頁。ISBN 4-417-01040-4。
選択権
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有志募集の表示によって集まった有志組の1人、吾妻誠の権利。選択肢を出された時に自由に選択し、それを妨害されない権利。作者によると「(選択権の詳細は)第1部の多分5巻辺りで完全版としてエピソードが追加になると思う」とのこと。→第1部の5巻で、下村らとともに完全版としてエピソードが追加になった。
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選択権
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選択権のこと。権利を取得し、実行する義務は無いもの。 オプション取引 - デリバティブの一種。 ストックオプションの略。 プロボクシングのタイトルマッチにおける興行権。タイトルマッチ#興行権(オプション)を参照。 ソフトウェアの設定を変更するモード。「コンフィグ」あるいは「セッティング」とも。 航空機の予備発注(英語版) - 仮予約であり、将来の需要に応じて詳細を決める契約。キャンセルや機種変更があり得る。対義語は、確定発注(Firm Order)。
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