選択権の帰属
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/31 19:59 UTC 版)
選択権は原則として債務者に属する(民法406条)。ただし、特約により債権者あるいは第三者とすることもできる。 債権が弁済期にある場合において、相手方から相当の期間を定めて催告をしても、選択権を有する当事者がその期間内に選択をしないときは、その選択権は相手方に移転する(民法408条)。 第三者が選択権をもつ場合において、第三者が選択をすることができず、又は選択をする意思を有しないときは、選択権は債務者に移転する(民法409条2項)。
※この「選択権の帰属」の解説は、「選択債権」の解説の一部です。
「選択権の帰属」を含む「選択債権」の記事については、「選択債権」の概要を参照ください。
- 選択権の帰属のページへのリンク