選択権一般とは? わかりやすく解説

選択権一般

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/03 00:30 UTC 版)

連邦倒産法第11章」の記事における「選択権一般」の解説

管財人は、破産申立時点で未履行契約(executory contract)や残余期間のあるリース(unexpired lease)を裁判所許可得て引受けるassume)か、第三者譲渡するassign)か、あるいは拒絶するreject)かの選択権有する。未履行契約とは、倒産申立時点双方当事者義務履行されておらず、その義務不履行契約重大な違反構成するものとされている。なお、下記説明において、「契約というときには、未履行契約残余期間のあるリース双方を指すこととするこのような選択権管財人債務者)側のみが有する契約当事者一方倒産状態になった倒産申立をした場合には相手方当事者契約一方的に解除できる旨を定めている契約条項(ipso facto clause)は、連邦倒産法上無とされる365条(e)項(1)号)。また、譲渡禁止する条項譲渡によって契約終了する旨を規定する条項無効である(365条(f)項)。 管財人は、再建計画承認であればいつでも選択権行使できるが、契約相手方は、破産裁判所に対して選択権行使時間的制限設けるよう請求できる。この場合裁判所設定した制限間内選択権行使をしなかった場合には、契約拒絶されたとみなされる365条(d)項)。 上記原則には、債務者権利許諾者である知的財産権ライセンス契約に関する重要な例外がある(365条(n)項)。被許諾者は、管財人契約拒絶した場合でも、ライセンス対象となる権利の行使継続選択することができる。ただし、ライセンス契約定められ債務者付随的義務サポートサービス等)の履行請求することはできない

※この「選択権一般」の解説は、「連邦倒産法第11章」の解説の一部です。
「選択権一般」を含む「連邦倒産法第11章」の記事については、「連邦倒産法第11章」の概要を参照ください。

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