付随的義務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/11 15:46 UTC 版)
上記の本質的な義務に対して、事務処理上必要となる付随的な事項について3つの義務が規定されている。 報告義務(顛末報告義務)受任者は委任者の請求があった場合や委任契約が終了した場合には事務処理の経過を報告しなければならない(第645条)。ただ、近時の学説では一般に請求がない場合であっても委任者の利益のために報告義務を認めるべき場合があると拡張的に解されている。なお、商法27条・商法557条に本条の特則がある。 受取物等引渡義務受任者は委任された事務を処理することで取得した金銭などの物と果実を委任者に引き渡さねばならない(第646条1項)。復委任が同時に復代理で第107条の類推適用がある場合、復代理人が代理人に受取物を引き渡したときは本人に対する受取物引渡義務は消滅する(最判昭51・4・9民集30巻3号208頁)。 取得権利移転義務受任者は委任者のために自分を主体として取得した権利も委任者に移転しなければならない(第646条2項)。
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