付随的義務とは? わかりやすく解説

付随的義務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/11 15:46 UTC 版)

委任」の記事における「付随的義務」の解説

上記本質的な義務に対して事務処理上必要となる付随的な事項について3つの義務規定されている。 報告義務顛末報告義務受任者委任者請求があった場合委任契約終了した場合には事務処理経過報告しなければならない(第645条)。ただ、近時の学説では一般に請求ない場合であっても委任者利益のために報告義務認めるべき場合があると拡張的に解されている。なお、商法27条・商法557条に本条の特則がある。 受取物等引渡義務受任者委任され事務処理することで取得した金銭などの物と果実委任者に引き渡さねばならない(第6461項)。復委任同時に復代理で第107条の類推適用がある場合復代理人代理人受取物を引き渡したときは本人対す受取引渡義務消滅する(最判昭514・9民集303号208頁)。 取得権利移転義務受任者委任者のために自分主体として取得した権利委任者移転しなければならない(第6462項)。

※この「付随的義務」の解説は、「委任」の解説の一部です。
「付随的義務」を含む「委任」の記事については、「委任」の概要を参照ください。

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