雇用の効力
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/28 07:37 UTC 版)
被用者の義務 労務給付義務 - 労働者は使用者の承諾を得なければ自己に代わって第三者を労働に従事させることができない(第625条2項)。この規定に違反して第三者を労働に従事させたときは、使用者は契約の解除をすることができる(第625条3項)。 付随的義務 - 契約上・信義則上の秘密保持義務や競業避止義務などを負う。 使用者の義務 報酬支払義務 - 雇用契約では第623条により使用者は労働者に対して労働の報酬を与えることを約することを内容としているので報酬支払義務を負う。なお、2020年の改正法施行により、労働者は、次に掲げる場合には、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができることが明示された(第624条の2)。使用者の責めに帰することができない事由によって労働に従事することができなくなったとき。 雇用が履行の中途で終了したとき。 付随的義務 - 契約上・信義則上の安全配慮義務などを負う。
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