雇用の効力とは? わかりやすく解説

雇用の効力

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/28 07:37 UTC 版)

雇用」の記事における「雇用の効力」の解説

被用者義務 労務給付義務 - 労働者使用者承諾を得なければ自己に代わって第三者労働従事させることができない(第6252項)。この規定違反して第三者労働従事させたときは、使用者契約の解除をすることができる(第6253項)。 付随的義務 - 契約上・信義則上の秘密保持義務競業避止義務などを負う。 使用者義務 報酬支払義務 - 雇用契約では第623条により使用者労働者に対して労働報酬与えることを約することを内容としているので報酬支払義務を負う。なお、2020年の改正法施行により、労働者は、次に掲げ場合には、既にした履行割合に応じて報酬請求することができること明示された(第624条の2)。使用者責め帰することができない事由によって労働従事することができなくなったとき。 雇用履行中途終了したとき。 付随的義務 - 契約上・信義則上の安全配慮義務などを負う。

※この「雇用の効力」の解説は、「雇用」の解説の一部です。
「雇用の効力」を含む「雇用」の記事については、「雇用」の概要を参照ください。

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