雇用の形態
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/10 14:43 UTC 版)
有期雇用労働者については次のいずれにも該当していなければならない(第11条1項)。なお労働契約の形式上期間を定めて雇用されている者であっても、当該契約が期間の定めのない契約と実質的に異ならない状態となっている場合には、これらの要件に該当するか否かにかかわらず、実質的に期間の定めのない契約に基づき雇用される労働者であるとして介護休業の対象となる(指針)。 当該事業主に引き続き1年以上雇用されていること。 介護休業開始予定日から起算して93日経過日から6ヶ月を経過する日までに、その労働契約の期間が満了することが明らかでない者「93日経過日」とは、介護休業開始予定日から起算、すなわち介護休業開始予定日を1日目として数えた場合に、93日目に該当する日をいうものである。例えば、平成29年4月1日が介護休業開始予定日の場合における93日経過日は、平成29年7月2日となる。この場合の「93日経過日から6ヶ月を経過する日」は平成30年1月1日となる。 労働者が同一の対象家族に対して過去に介護休業をしたことがある場合においては、介護休業をすることができる残日数は93日より少ないこととなるが、その場合であっても、「期間を定めて雇用される者」が介護休業の申出が可能か否かについては、介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日から6ヶ月を経過する日までの間にその労働契約(労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らかでないか否かにより判断することに変わりはない。
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