雇用の形態とは? わかりやすく解説

雇用の形態

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/10 14:43 UTC 版)

介護休業」の記事における「雇用の形態」の解説

有期雇用労働者について次のいずれにも該当してなければならない第11条1項)。なお労働契約形式上期間を定めて雇用されている者であっても当該契約が期間の定めのない契約実質的に異ならない態となっている場合には、これらの要件該当するか否かかかわらず実質的に期間の定めのない契約に基づき雇用される労働者であるとして介護休業対象となる(指針)。 当該事業主引き続き1年以上雇用されていること。 介護休業開始予定日から起算して93日経過日から6ヶ月経過する日までに、その労働契約の期間満了することが明らかでない者「93日経過日」とは、介護休業開始予定日から起算、すなわち介護休業開始予定日1日目として数えた場合に、93日目該当する日をいうものである例えば、平成29年4月1日介護休業開始予定日場合における93日経過日は、平成29年7月2日となる。この場合の「93日経過日から6ヶ月経過する日」は平成30年1月1日となる。 労働者同一対象家族に対して過去介護休業したことがある場合においては介護休業をすることができる残日数は93日より少ないこととなるが、その場であっても、「期間を定めて雇用される者」が介護休業申出が可能か否かについては、介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日から6ヶ月経過する日までの間にその労働契約労働契約更新される場合にあっては更新後のもの)が満了することが明らかでないか否かにより判断することに変わりはない。

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雇用の形態

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/09 06:16 UTC 版)

育児休業」の記事における「雇用の形態」の解説

有期雇用労働者については、次のいずれにも該当してなければならない第5条1項)。なお労働契約形式上期間を定めて雇用されている者であっても当該契約が期間の定めのない契約実質的に異ならない態となっている場合には、これらの要件該当するか否かかかわらず実質的に期間の定めのない契約に基づき雇用される労働者であるとして育児休業対象となる(指針)。 当該事業主引き続き1年以上雇用されていること。 子が1歳6か月になるまでの間に雇用契約労働契約更新される場合にあっては更新後のもの)が満了することが明らかでないこと。平成29年1月改正法施行により、申出時点雇用契約継続があるかどうか不明場合でも取得できるうになる

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「雇用の形態」を含む「育児休業」の記事については、「育児休業」の概要を参照ください。

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