雇用に関する留意点とは? わかりやすく解説

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雇用に関する留意点

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/21 15:05 UTC 版)

外国人労働者」の記事における「雇用に関する留意点」の解説

入管法において在留資格範囲内在留活動認められるため、在留資格類型範囲内での就労とされている。受け入れ側となる会社側等では、入国要件在留期間就労許可され規定仕事範囲であるのかについて、パスポート在留カード等においての確認義務がある。 在留資格が「留学」となる留学生場合は、就労原則として許されていない2012年7月改正入国管理法施行後から「在籍校の許可」等と出入国管理及び難民認定法第19条2項根拠とした「資格活動許可」が認められ留学生限りアルバイトについて認可規定されるようになった。しかし、在留カード発行対象でない在留期間が3ヶ月留学生この限りでなく、また公序良俗反す仕事内容許可時間上の就労などその規定範囲超える場合には、不法就労みなされることがある

※この「雇用に関する留意点」の解説は、「外国人労働者」の解説の一部です。
「雇用に関する留意点」を含む「外国人労働者」の記事については、「外国人労働者」の概要を参照ください。

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