雇用に関する留意点
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/21 15:05 UTC 版)
入管法において在留資格の範囲内で在留活動が認められるため、在留資格の類型範囲内での就労とされている。受け入れ側となる会社側等では、入国要件・在留期間と就労が許可された規定の仕事範囲であるのかについて、パスポートや在留カード等においての確認の義務がある。 在留資格が「留学」となる留学生の場合は、就労は原則として許されていない。2012年7月の改正入国管理法の施行後から「在籍校の許可」等と出入国管理及び難民認定法第19条第2項を根拠とした「資格外活動許可」が認められた留学生に限り、アルバイトについて認可・規定されるようになった。しかし、在留カードの発行対象でない在留期間が3ヶ月の留学生はこの限りでなく、また公序良俗に反する仕事内容、許可時間以上の就労などその規定範囲を超える場合には、不法就労とみなされることがある。
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