雇用における差別禁止とは? わかりやすく解説

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雇用における差別禁止

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/28 07:37 UTC 版)

雇用」の記事における「雇用における差別禁止」の解説

日本国憲法第14条は、「すべての国民は、法の下に平等であって人種信条性別社会的身分又は問地により、政治的経済的または社会的関係において、差別されない。」と規定している。世界人権宣言法の下の平等全ての差別の禁止をもとめ、国際人権規約自由権規約において差別唱道の提唱禁止差別からの保護規定し社会権規約は公正で好ましい条件職業を得る権利規定している。日本においては性別による差別禁止観点から、『雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律』が制定された。しかし、国際労働機関1958年採択した雇用及び待遇における差別待遇に関する条約(第111号)』を日本批准していない。この条約は、国際労働条約中でもより一般的な人権確保目的とする主要条約とされ、雇用において「人種皮膚の色、性、宗教政治的見解国民的出身社会的出身等に基いて行われるすべての差別除外及び優先」の禁止締約国求めている。現在の批准国172カ国。

※この「雇用における差別禁止」の解説は、「雇用」の解説の一部です。
「雇用における差別禁止」を含む「雇用」の記事については、「雇用」の概要を参照ください。

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