雇用における差別禁止
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/28 07:37 UTC 版)
日本国憲法第14条は、「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は問地により、政治的、経済的または社会的関係において、差別されない。」と規定している。世界人権宣言も法の下の平等と全ての差別の禁止をもとめ、国際人権規約も自由権規約において差別の唱道の提唱の禁止や差別からの保護を規定し、社会権規約は公正で好ましい条件で職業を得る権利を規定している。日本においては、性別による差別禁止の観点から、『雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律』が制定された。しかし、国際労働機関が1958年に採択した『雇用及び待遇における差別待遇に関する条約(第111号)』を日本は批准していない。この条約は、国際労働条約の中でもより一般的な人権確保を目的とする主要条約とされ、雇用において「人種、皮膚の色、性、宗教、政治的見解、国民的出身、社会的出身等に基いて行われるすべての差別、除外及び優先」の禁止を締約国に求めている。現在の批准国は172カ国。
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