社会権規約とは? わかりやすく解説

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経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約

(社会権規約 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/10/03 08:12 UTC 版)

経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(けいざいてき、しゃかいてきおよびぶんかてきけんりにかんするこくさいきやく、英語: International Covenant on Economic, Social and Cultural RightsICESCR)は、1966年12月16日、国際連合総会によって採択された、社会権を中心とする人権の国際的な保障に関する多国間条約である。


  1. ^ a b 宮崎 (1988: 260)。
  2. ^ a b Treaty Collection.
  3. ^ 中谷ほか (2006: 218)。
  4. ^ Economic and Socil Council, General Comment 18, E/C.12.GC/18, para 7
  5. ^ 阿部ほか (2009: 91)。
  6. ^ a b c d Committee on Economic, Social and Cultural Rights”. Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. 2011年3月7日閲覧。
  7. ^ 宮崎 (1988: 261)。
  8. ^ https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kiyaku/tuukoku_120911.html
  9. ^ Concluding observations on the periodic review of Japan (E/C.12/JPN/CO/3)


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社会権規約

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/31 04:14 UTC 版)

国際人権規約」の記事における「社会権規約」の解説

ウィキソースに社会権規約の日本語訳あります詳細は「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」を参照

※この「社会権規約」の解説は、「国際人権規約」の解説の一部です。
「社会権規約」を含む「国際人権規約」の記事については、「国際人権規約」の概要を参照ください。

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