しゃかいけん‐きやく〔シヤクワイケン‐〕【社会権規約】
読み方:しゃかいけんきやく
《「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」の略称》1966年の国連総会で採択された国際人権規約の一。労働・社会保障・生活・教育などの経済的・社会的・文化的権利(社会権)を保障している。締約国政府は権利の完全な実現を漸進的に達成する義務を負う。日本は昭和54年(1979)に批准。国際人権A規約。
[補説] 2008年12月、経済的・社会的・文化的権利のいずれかを侵害され、国内で救済を受けられない人が、国連の社会権規約委員会に直接救済を求めることができる個人通報制度について規定した「社会権規約選択議定書案」が国連総会で採択され、2009年9月から各国が署名を開始。→自由権規約
経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約
(社会権規約 から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/10/03 08:12 UTC 版)
経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(けいざいてき、しゃかいてきおよびぶんかてきけんりにかんするこくさいきやく、英語: International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights、ICESCR)は、1966年12月16日、国際連合総会によって採択された、社会権を中心とする人権の国際的な保障に関する多国間条約である。
- ^ a b 宮崎 (1988: 260)。
- ^ a b Treaty Collection.
- ^ 中谷ほか (2006: 218)。
- ^ Economic and Socil Council, General Comment 18, E/C.12.GC/18, para 7
- ^ 阿部ほか (2009: 91)。
- ^ a b c d “Committee on Economic, Social and Cultural Rights”. Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. 2011年3月7日閲覧。
- ^ 宮崎 (1988: 261)。
- ^ https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kiyaku/tuukoku_120911.html
- ^ Concluding observations on the periodic review of Japan (E/C.12/JPN/CO/3)
- 1 経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約とは
- 2 経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約の概要
- 3 実施措置
- 4 締約国
- 5 脚注
社会権規約
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/31 04:14 UTC 版)
ウィキソースに社会権規約の日本語訳があります。 詳細は「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」を参照
※この「社会権規約」の解説は、「国際人権規約」の解説の一部です。
「社会権規約」を含む「国際人権規約」の記事については、「国際人権規約」の概要を参照ください。
- 社会権規約のページへのリンク