拷問等禁止条約とは? わかりやすく解説

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ごうもんとうきんし‐じょうやく〔ガウモントウキンシデウヤク〕【拷問等禁止条約】

読み方:ごうもんとうきんしじょうやく

《「拷問及び他の残虐な非人道的な又は品位を傷つける取り扱い又は、刑罰に関する条約」の略称》公務員など公的資格行動する者が、情報自白を得るために、人に故意に重い身体的精神的苦痛与えることを禁止する多国間取り決め締約国拷問刑法上の犯罪とすることなどが定められている。日本平成11年1999)に批准


拷問等禁止条約

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/02/27 16:10 UTC 版)

拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約
通称・略称 拷問等禁止条約
署名 1984年12月10日
署名場所 ニューヨーク
発効 1987年6月26日
締約国 173か国(2022年4月現在)
寄託者 国際連合事務総長
文献情報 平成11年7月5日官報号外第126号条約第6号
言語 アラビア語、中国語、英語、フランス語、ロシア語、スペイン語
主な内容 拷問およびその他の残酷な、非人間的な、あるいは品位を傷つける扱いや刑罰の禁止を定める。
条文リンク
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拷問等禁止条約の署名状況。暗緑色は批准国、明緑色は署名国だが未批准、灰色は未署名国。

拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取り扱い又は刑罰に関する条約(ごうもんおよびたのざんぎゃくな、ひじんどうてきなまたはひんいをきずつけるとりあつかいまたはけいばつにかんするじょうやく、英:Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment)は、拷問およびその他の残酷な、非人間的な、あるいは品位を傷つける扱いや刑罰の禁止を定める条約である。

略称は拷問等禁止条約(ごうもんとうきんしじょうやく)。

採択

1975年、第30国連総会が拷問等禁止宣言を採択後、国際連合人権委員会の草案に基づき、1984年12月10日、第39国連総会が採択する[1]

発効は1987年6月26日日本1999年6月29日加入し、同年7月29日に発効[2]。2022年4月現在の批准国は173か国。

内容

身体刑や精神的苦痛を与える拷問も含めて、あらゆる残酷な、非人間的、または品位を傷つける扱いや刑罰を防止し、いかなる人によって行われた拷問、残酷な刑罰や扱いも処罰の対象にすべきものとする。

当条約第3条は、ある者の出身国や地域で条約の定義する拷問や非人道的扱いや刑罰が行われると信じるに足りる根拠がある場合、その者を当事国に追放、送還または引き渡すことを禁じている。また、条約の実施状況の報告も求める。

選択議定書

この条約には、刑事施設に独立した国際的ないし国内機関が視察し、条約に定める拷問やその他の残酷、非人間的或いは品位を傷つける扱いや刑罰が行われていないかを調査することのできる選択議定書en:Optional Protocol to the Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment)を持つ[3]

2022年4月現在の批准国は91か国(日本は2010年9月現在未署名、未批准)。

脚注

  1. ^ 1999年(平成11年)7月5日条約第6号「拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約」
  2. ^ 1999年(平成11年)7月5日外務省告示第279号「拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約への日本国の加入に関する件」
  3. ^ 拷問等禁止条約に関する選択議定書 Archived 2008年5月5日, at the Wayback Machine.

関連項目

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