自由権規約人権委員会
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自由権規約人権委員会(じゆうけんきやくじんけんいいんかい、〔英〕United Nations Human Rights Committee)は、国連総会で採択された市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約)28条に基づき、同規約の実施を監督するために設置され、1976年から活動を開始した国際連合の機関であり[1]、2011年11月まで総会の補助機関だった[2]。
- ^ 阿部ほか (2009: 90)。
- ^ “Subsidiary Organs of the General Assembly”. United Nations. 2011年3月6日閲覧。(2011年11月22日のアーカイブ)
- ^ “Human Rights Committee - Members”. Office of the United nations High Commissioner for Human Rights. 2011年3月6日閲覧。
- ^ “Human Rights Committee - Sessions”. Office of the United nations High Commissioner for Human Rights. 2011年3月6日閲覧。
- ^ Report of the Human Rights Committee(1977年、国連文書A/32/44)pp.1-2。
- ^ 手続規則(国連文書CCPR/C/3/Rev.10)17条、18条。
- ^ 手続規則37条。
- ^ 手続規則50条、51条。
- ^ 第1回委員会会期において暫定手続規則51条の脚注として付加する形で決定(国連文書CCPR/C/3/Rev.10、第51条脚注1参照)。
- ^ “Human Rights Committee - Members”. OHCHR. 2018年5月20日閲覧。
- ^ Report of the Human Rights Committee(1977年、国連文書A/32/44)pp.48。
- ^ “Human Rights Committee: Sessions”. OHCHR. 2012年4月20日閲覧。
- ^ 手続規則28条。
- ^ 手続規則33条。
- ^ 国際人権規約―自由権規約(市民的及び政治的権利に関する国際規約)(外務省ウェブサイト)
- ^ 自由権規約 報告書審査(日本弁護士連合会ウェブサイト)
- 1 自由権規約人権委員会とは
- 2 自由権規約人権委員会の概要
- 3 脚注
自由権規約人権委員会
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自由権規約人権委員会は ECOSOC 下部機関である人権委員会におけるNGOとの協議とは別個系列で発達した人権通報 というものがある。国内の人権侵害を訴える通報には、内政不干渉の立場を国連はとってきたが、1968年の国際人権会議(テヘラン)を経て人権擁護に深く踏み込み、通報の要件を改定した。「一五〇三手続」 という。これは次のように二分される。 市民的及び政治的権利に関する国際規約とその選択議定書によって扱われるべきもの 一五〇三の手続き 日本は規約には加入したが、議定書には加入していない。
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