代替役務とは? わかりやすく解説

代替役務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/09 01:12 UTC 版)

徴兵制度」の記事における「代替役務」の解説

2004年8月韓国の憲法裁判所は、良心的兵役拒否処罰する兵役法について、裁判官7対2の意見合憲とした。一方合憲意見出した裁判官のうち5人は「代替服務制」の導入勧告した国連自由権規約人権委員会人権理事会は、2005年から繰り返し韓国に対して良心的兵役拒否認めるよう勧告している。国連からの要請受けて盧武鉉政権では代替服務制を推進したが、その次の李明博政権は「代替服務導入時期尚早」として、この議論衰退した韓国国家人権委員会は、「良心的兵役拒否者処罰することは、普遍的人権である良心の自由侵害する」という見解出している他、国防部良心的兵役拒否者代替服務履行計画の策定要求している。 2018年6月28日韓国の憲法裁判所は、現在の良心的兵役拒否者対す処罰合憲したものの、代替服務制を兵役種類として規定していない条項憲法に合致しないとして、2019年12月31日までに兵役法改正し代替服務制の導入求めた2018年11月1日韓国大法院最高裁に相当)は、「刑事処罰などを通じて兵役義務履行強制することは良心の自由対す過度な制限になる」と述べ6月28日憲法裁判所による「代替役務の規定が無い兵役法憲法違反であるものの、兵役拒否者に対す処罰合憲」とする判決から一歩進み、「処罰憲法違反である」との考え示し兵役法違反問われていた兵役拒否に対して有罪判決破棄し下級審差し戻した2018年12月28日韓国国会は、代替服務(代替役務)について「刑務所など大統領令定め機関において、徴兵期間よりも長い36か月の期間に渡って合宿形式勤務する」という内容兵役法改正案本会議可決した2020年7月15日韓国兵務庁は、最高裁(大法院)で無罪判決受けた兵役拒否者について、代替役務に就くことを認め決定下した兵役拒否者は2020年10月から「代替服務要員」として召集され法務部矯正施設(刑務所)において合宿形式で、現役服務期間の2倍にあたる36か月間、給食物品保健衛生施設管理などの補助業務に就くものとされた。 2020年10月26日良心的兵役拒否者対する代替役務制度正式に発効し第一陣となる対象者63名が大田にある刑務所召集され、代替役務を開始した対象者刑務所内の代替服務教育センター」で3週間講習受けた後、保健・衛生物品供給施設管理などの業務従事する

※この「代替役務」の解説は、「徴兵制度」の解説の一部です。
「代替役務」を含む「徴兵制度」の記事については、「徴兵制度」の概要を参照ください。

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