国際法での拷問
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/09 06:07 UTC 版)
国際法上は、拷問等禁止条約(拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約)により次のように定義される。 この条約の適用上、「拷問」とは、身体的なものであるか精神的なものであるかを問わず人に重い苦痛を故意に与える行為であって、本人若しくは第三者から情報若しくは自白を得ること、本人若しくは第三者が行ったか若しくはその疑いがある行為について本人を罰すること、本人若しくは第三者を脅迫し若しくは強要することその他これらに類することを目的として又は何らかの差別に基づく理由によって、かつ、公務員その他の公的資格で行動する者により又はその扇動により若しくはその同意若しくは黙認の下に行われるものをいう。「拷問」には、合法的な制裁の限りで苦痛が生ずること又は合法的な制裁に固有の若しくは付随する苦痛を与えることを含まない。 — 拷問等禁止条約 第1条
※この「国際法での拷問」の解説は、「拷問」の解説の一部です。
「国際法での拷問」を含む「拷問」の記事については、「拷問」の概要を参照ください。
- 国際法での拷問のページへのリンク