国際法との関わり
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/08 16:51 UTC 版)
「オランダの薬物政策」の記事における「国際法との関わり」の解説
オランダは1961年「麻薬に関する単一条約」、1971年「向精神薬に関する条約」及び1988年「麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約」の条約国である。麻薬に関する単一条約は、自然界に存在する薬物、例えば大麻などの栽培及び売買を禁止している。向精神薬条約は、合成薬物、例えばバルビツル酸誘導体やアンフェタミンなどの生産及び取引を禁止している。「麻薬及び向精神薬不正取引防止条約」は、禁制薬物の所持を犯罪とみなすよう国家に求めている。 国際麻薬統制委員会は通常、麻薬及び向精神薬不正取引防止条約における所持の意味を「国家は薬物所持の罪を起訴しなければならない」と解釈している。また、条約は規制物質を医学的及び科学的使用に制限することを明示している。しかしながら、国連麻薬統制計画の元需要削減主席(Chief of Demand Reduction)であるシンディ・フレイジー (Cindy Fazey) は、条約には戦略的に若干の余地を考慮した十分な曖昧さや抜け穴がある、と考えている。 法律に反薬物の条項を残すことで、薬物に関する国際条約を準拠及び悪影響を軽減のために、オランダの薬物政策は注意深く計画されている。これまでオランダの寛容政策の一挙手一投足に懐疑的な見解を取っていた国際麻薬統制委員会からの非難を回避するために、法律に反薬物の条項を残すことは必要不可欠であった。
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