実施措置とは? わかりやすく解説

実施措置

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/17 02:01 UTC 版)

経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」の記事における「実施措置」の解説

締約国による社会権規約履行確保するための実施措置として、後述のとおり国家報告制度設けられている。 本規約上は、国連経済社会理事会実施機関として規定されており(16条)、当初は経社理に設けられ会期内作部会締約国からの報告審査当たっていた。しかし、それでは審査なおざりになりがちであったことから、1985年5月28日の経社理決議(1985/17)により作業部会改組して経済的、社会的及び文化的権利委員会社会権規約委員会)が設置され1987年から活動開始した。同委員会は、18名の専門家から成り委員の任期4年である。年2回の会期それぞれ3週間本会議及び1週間予備的作業部会)をジュネーヴ開いている。 また、委員会は、本規約規定解釈について一般的意見表明する国家報告制度16条) 国家報告制度とは、人権条約締約国が、条約上の義務履行状況実施機関報告する制度である。 本規約締約国は、定期的に、「この規約において認められる権利実現のためにとった措置及びこれらの権利実現についてもたらされ進歩に関する報告」を提出しなければならない16条1)。初回報告は、本規約受諾から2年以内に、その後5年ごとに提出することとされている。社会権規約委員会は、各報告書審査行い、「最終所見」の形で締約国対す懸念勧告表明する個人通報制度選択議定書個人通報制度とは、人権条約定め権利侵害され個人が、実施機関通報を行うことができる制度である。 2008年12月10日国連総会で、社会権規約委員会個人通報受理する権限与え社会権規約選択議定書全会一致採択され決議A/RES/63/117)、2009年署名のため開放された(2013年発効)。

※この「実施措置」の解説は、「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」の解説の一部です。
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