改正される主要事項
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/09 16:04 UTC 版)
上記の法改正によって整備が行われた平和安全法制の主要事項は、次の通りである。 項目内容改正される法律自衛隊法の改正在外邦人等の保護措置 米軍等の部隊の武器等の防護 平時における米軍に対する物品役務の提供の拡大 国外犯処罰規定 自衛隊法 重要影響事態安全確保法(周辺事態安全確保法の改正)「我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態」(重要影響事態)における米軍等への支援を実施すること等、改正の趣旨を明確にするための目的規定の見直し 日米安保条約の目的の達成に寄与する活動を行う米軍以外の外国軍隊等に対する支援活動を追加 支援メニューの拡大 周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(周辺事態安全確保法→重要影響事態安全確保法) 船舶検査活動法の改正周辺事態安全確保法の見直しに伴う改正 国際平和支援法に対応し、国際社会の平和と安全に必要な場合の船舶検査活動の実施 周辺事態に際して実施する船舶検査活動に関する法律(船舶検査活動法) 国際平和協力法の改正国連PKO等において実施できる業務の拡大(いわゆる安全確保、駆け付け警護)、業務に必要な武器使用権限の見直し 国連が統括しない人道復興支援やいわゆる安全確保等の活動の実施 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(国連PKO協力法) 事態対処法制の改正存立危機事態の名称、定義、手続等の整備 武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(事態対処法) 存立危機事態に対処する自衛隊の任務としての位置付け、行動、権限等 自衛隊法 武力攻撃事態等に対処する米軍に加えて、武力攻撃事態等における米軍以外の外国軍隊存立危機事態における米軍その他の外国軍隊に対する支援活動を追加 武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律(米軍等行動関連措置法) 武力攻撃事態等における米軍以外の外国軍隊の行動を特定公共施設等の利用調整対象に追加 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律(特定公共施設利用法) 存立危機事態における海上輸送規制の実施 武力攻撃事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律(海上輸送規制法) 存立危機事態における捕虜取扱い法の適用 武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律(捕虜取扱い法) 国家安全保障会議設置法の改正法改正等を踏まえた審議事項の整理 国家安全保障会議設置法
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