改正RoHS指令とは? わかりやすく解説

改正RoHS指令

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/23 06:40 UTC 版)

RoHS」の記事における「改正RoHS指令」の解説

2013年1月3日から全面施行されRoHSII指令通称されている。改訂ポイントは、「規制物質追加」と「適用範囲変更」と「CEマーキング追加」である。 *規制物質10物質1. 鉛 2. 水銀 3. 六価クロム 4. カドミウム 5. ポリ臭化ビフェニルPBB) 6. ポリ臭化ジフェニルエーテルPBDE) 7. フタル酸ジ-2-エチルキシルDEHP) 8. フタル酸ブチルベンジルBBP) 9. フタル酸ジ-n-ブチルDBP) 10. フタル酸ジイソブチルDIBP規制濃度閾値)についてはカドミウムのみ0.01wt%(100ppm)、それ以外全ての規制物質については0.1wt%(1000pm)とされている。 *対象製品 以下11分類すべての電気・電子機器交流1,000ボルト以下、直流1,500ボルト以下)が対象指令付属書I)。ただし以下に示したように、一部製品について2019年7月までに段階的に規制の対象加えられている。 a.大型家庭用電気製品冷蔵庫洗濯機エアコンなど) b.小型家庭用電気製品掃除機時計電動歯ブラシなど) c.情報技術電気通信機器パソコン複写機携帯電話など) d.民生用機器(テレビ・ビデオカメラ・ハイファイオーディオ・アンプ]・楽器など) e.照明機器ランプ類・照明制御装置f.電気・電子工具電気ドリル・ミシン・はんだ用具など) g.玩具レジャー用品・スポーツ用品ビデオゲーム電気電子部品を含むスポーツ器具スロットマシーンなど) h.医療機器インビトロ体外診断医療機器2016年7月22日から対象i.産業用を含む監視および制御機器産業用監視および制御機器2017年7月22日から対象) j.自動販売機飲料自動販売機食品自動販売機現金自動引出機など) k.上記カテゴリ入らないその他の電気電子機器2019年7月22日から対象軍事用機器宇宙機器産業用大型固定工具大型固定据付機器輸送機器ソーラーパネルなどは除外) その他、250ボルト未満電源電気・電子機器接続するケーブルおよび代替部品禁止物質使用しないことが義務付けられている。 *CEマーキング 対象となる製品製造者は改正RoHS指令への適合性評価実施して適合宣言をし、製品上市するまえにCEマーク貼付することが必要となった適合根拠明示する技術文書整合規格はEN50581)を作成し適合宣言書とともに10年保管することが求められる。(カテゴリ11その他の電気・電子機器」については2019年7月22日より適用開始それ以外全てのカテゴリ製品については既に適用済み

※この「改正RoHS指令」の解説は、「RoHS」の解説の一部です。
「改正RoHS指令」を含む「RoHS」の記事については、「RoHS」の概要を参照ください。

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