改正RoHS指令
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/23 06:40 UTC 版)
2013年1月3日から全面施行され、RoHS(II)指令と通称されている。改訂のポイントは、「規制物質の追加」と「適用範囲の変更」と「CEマーキングの追加」である。 *規制物質(10物質) 1. 鉛 2. 水銀 3. 六価クロム 4. カドミウム 5. ポリ臭化ビフェニル(PBB) 6. ポリ臭化ジフェニルエーテル(PBDE) 7. フタル酸ジ-2-エチルへキシル(DEHP) 8. フタル酸ブチルベンジル(BBP) 9. フタル酸ジ-n-ブチル(DBP) 10. フタル酸ジイソブチル(DIBP) 規制濃度(閾値)についてはカドミウムのみ0.01wt%(100ppm)、それ以外の全ての規制物質については0.1wt%(1000pm)とされている。 *対象製品 以下11分類のすべての電気・電子機器(交流1,000ボルト以下、直流1,500ボルト以下)が対象(指令付属書I)。ただし以下に示したように、一部製品については2019年7月までに段階的に規制の対象に加えられている。 a.大型家庭用電気製品(冷蔵庫・洗濯機・エアコンなど) b.小型家庭用電気製品(掃除機・時計・電動歯ブラシなど) c.情報技術・電気通信機器(パソコン・複写機・携帯電話など) d.民生用機器(テレビ・ビデオカメラ・ハイファイオーディオ・アンプ]・楽器など) e.照明機器(ランプ類・照明制御装置) f.電気・電子工具(電気ドリル・ミシン・はんだ用具など) g.玩具・レジャー用品・スポーツ用品(ビデオゲーム・電気電子部品を含むスポーツ器具・スロットマシーンなど) h.医療機器(インビトロ(体外)診断用医療機器は2016年7月22日から対象) i.産業用を含む監視および制御機器(産業用の監視および制御機器は2017年7月22日から対象) j.自動販売機(飲料自動販売機・食品自動販売機・現金自動引出機など) k.上記カテゴリに入らないその他の電気電子機器 (2019年7月22日から対象。軍事用機器、宇宙用機器、産業用大型固定工具、大型固定据付機器、輸送機器、ソーラーパネルなどは除外) その他、250ボルト未満で電源、電気・電子機器を接続するケーブルおよび代替部品も禁止物質を使用しないことが義務付けられている。 *CEマーキング 対象となる製品の製造者は改正RoHS指令への適合性評価を実施して適合宣言をし、製品を上市するまえにCEマークを貼付することが必要となった。適合の根拠を明示する技術文書(整合規格はEN50581)を作成し、適合宣言書とともに10年間保管することが求められる。(カテゴリ11「その他の電気・電子機器」については2019年7月22日より適用開始、それ以外の全てのカテゴリの製品については既に適用済み)
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