国外犯処罰規定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/12 23:08 UTC 版)
1991年(平成3年)に大麻取締法の改正が行われ、日本国外にて大麻を「みだり」に輸出入・栽培・譲渡し・譲受け・所持の行為を行った者についても、日本の法律による処罰対象となった(24条の8)。 このため当該国で合法であっても、日本国籍者には罰則が適用されることがあるという注意喚起が行われている、一方、弁護士の中には、本法24条の8には「刑法第2条の例に従う」とあり、当該国と利益を供しない場合(例えば当該国における合法的な使用である限り)適用の対象とはならず、海外での射撃体験ツアーやカジノツアーと同様に、大麻ツアーを日本で企画しても罪に問われる事はないと主張する者も存在する。
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国外犯処罰規定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/07 09:29 UTC 版)
「通貨及証券模造取締法」の記事における「国外犯処罰規定」の解説
本法に掲げる罪については、国外犯も処罰の対象である(刑法施行法26条4号、刑法2条)。
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