国外犯処罰規定とは? わかりやすく解説

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国外犯処罰規定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/12 23:08 UTC 版)

大麻取締法」の記事における「国外犯処罰規定」の解説

1991年平成3年)に大麻取締法改正が行われ、日本国外にて大麻を「みだり」に輸出入栽培譲渡し譲受け所持行為行った者についても、日本の法律による処罰対象となった24条の8)。 このため当該国合法であっても日本国籍者には罰則適用されることがあるという注意喚起が行われている、一方弁護士中には本法24条の8には「刑法第2条の例に従う」とあり、当該国利益供しない場合例え当該国における合法的な使用ある限り適用対象はならず海外での射撃体験ツアーやカジノツアーと同様に大麻ツアー日本企画して罪に問われる事はないと主張する者も存在する

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国外犯処罰規定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/07 09:29 UTC 版)

通貨及証券模造取締法」の記事における「国外犯処罰規定」の解説

本法掲げ罪については、国外犯処罰対象である(刑法施行法264号刑法2条)。

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