国外犯罪被害弔慰金
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/08/21 08:47 UTC 版)
国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成28年6月7日法律第73号)は、日本国外で犯罪行為によって殺害された被害者の遺族に、弔慰金を支払うことを定めており、被害者ひとりあたり200万円が支給される。この制度は、2013年2月12日にグアム島で起きた通り魔事件の被害者などの運動を受けて制定されたものであった。この法の成立直後に発生したダッカ・レストラン襲撃人質テロ事件については、法施行前の事案であったが、暫定的に同法に準じて弔慰金を支給することとなった。
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