国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律
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国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(こくがいはんざいひがいちょういきんとうのしきゅうにかんするほうりつ、平成28年6月7日法律第73号)とは、国外犯罪行為により死亡した日本国民の遺族に国外犯罪被害弔慰金(200万円)を支給したり重度の障害が残った日本国民に国外犯罪被害障害見舞金(100万円)を支給したりすることについて定める日本の法律。略称は国外犯罪被害弔慰金支給法。
注釈
- ^ 当時の題名は「犯罪被害者等給付金の支給に関する法律」であり、2008年(平成20年)に題名が改正された。
- ^ 犯罪被害給付制度の対象となる日本国外にある日本の船舶内・航空機内で行われたものを除く。
- ^ 日本国外に生活の本拠を有し、かつ、永住すると認められる者を除く(2条3項)。
- ^ 別表では、労働者災害補償保険制度における障害等級第1級に相当する、以下の9つが定められている。
一 両眼が失明したもの
二 咀嚼(そしゃく)及び言語の機能を廃したもの
三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
五 両上肢を肘関節以上で失ったもの
六 両上肢の用を全廃したもの
七 両下肢を膝関節以上で失ったもの
八 両下肢の用を全廃したもの
九 精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が前各号と同程度以上と認められるもの - ^ その原因となった国外犯罪行為が行われた時において、日本国籍を有せず、かつ、日本国内に住所を有しない者を除く(3条)。
- ^ 大使館や公使館の長またはその事務を代理する者を含む。
出典
- ^ “国外犯罪被害弔慰金支給法:成立 海外犯罪遺族ら支援 死亡被害者200万円”. 毎日新聞. (2016年6月1日) 2016年12月24日閲覧。
- ^ a b “国外犯罪被害者救済で法成立 弔慰金の条件厳しく”. 日本経済新聞. (2016年6月25日) 2016年12月24日閲覧。
- ^ “平成28年7月12日(火)定例閣議案件”. 首相官邸. 2016年12月24日閲覧。
- ^ “国外犯罪被害に特別給付金=法施行前に措置-政府”. 時事ドットコム. (2015年7月12日) 2016年12月24日閲覧。
- ^ 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第七条の規定に基づき、当該国外犯罪被害に関し当該国外犯罪被害者が業務に従事していたことにより支給される給付金その他これに準ずる給付金で国家公安委員会が定めるものを定める件(平成28年国家公安委員会告示第51号)
- ^ “●国外犯罪被害者の遺族に対する弔慰金の支給に関する法律案”. 衆議院. 2016年12月28日閲覧。
- ^ “衆法 第186回国会 46 国外犯罪被害者の遺族に対する弔慰金の支給に関する法律案”. 衆議院. 2016年12月24日閲覧。
- ^ “衆法 第190回国会 46 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律案”. 衆議院. 2016年12月24日閲覧。
- ^ 2016年(平成28年)6月7日、官報号外第126号
- ^ 2016年(平成28年)8月12日、官報本紙第6836号
- 1 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律とは
- 2 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律の概要
- 3 構成
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