法律での規定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/01/03 07:41 UTC 版)
法律では遺族を以下のように規定している。 年金関連規定 厚生年金保険法第59条「配偶者、子、父母、孫、祖父母」 国民年金法第37条の2「妻、子」 国家公務員等共済組合法第2条「配偶者、子、父母、孫、祖父母」 地方公務員等共済組合法第2条「配偶者、子、父母、孫、祖父母」 社会福祉施設職員等退職手当共済法第10条「配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹」 中小企業退職金共済法第14条「配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹」 船員保険法第35条「配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹」 労働者災害補償保険法第11条「配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹」 小規模企業共済法第10条「配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹」 行政関連規定 恩給法第72条「配偶者、子、父母、祖父母、兄弟姉妹」 国家公務員退職手当法第2条の2「配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹」 防衛省職員給与法第27条の14「配偶者、子、父母、孫、祖父母」 国家公務員災害補償法第16条「配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹」 国家公務員旅費法「配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、職員の死亡当時職員と生計を一にしていた親族」 地方公務員災害補償法第32条「配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹」 戦争関連 戦傷病者特別援護法第19条「配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹」 未帰還者特別措置法第4条「配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、三親等の親族」 未帰還者留守家族等援護法第16条「配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹」 引揚者給付金等支給法第9条「配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹」 引揚者特別交付金支給法第4条「配偶者、子、父母及び孫」 連合国占領軍行為被害者給付金支給法第11条「配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹」 原爆被爆者援護法第33条「死亡者の死亡の当時における配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹」 平和条約国籍離脱者戦没者遺族弔慰金支給法第11条「死亡した者の死亡の当時における配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹」 その他 犯罪被害者等給付金支給法第5条「死亡の時の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹」 国外犯罪被害弔慰金支給法第5条「死亡の時の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹」 災害弔慰金支給法第3条「配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹」 公害健康被害補償法第30条「配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹」 著作権法第116条「配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹」
※この「法律での規定」の解説は、「遺族」の解説の一部です。
「法律での規定」を含む「遺族」の記事については、「遺族」の概要を参照ください。
法律での規定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/02 16:20 UTC 版)
特許法、実用新案法、意匠法、商標法等では、特許料や手数料などの料金の納付を特許印紙をもって行うことが定められている。例えば、特許料の納付については特許法第107条第5項に以下の規定がある。 第一項の特許料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。 一方、「印紙をもつてする歳入金納付に関する法律」においては、国への手数料等の納付に用いる印紙は基本的に収入印紙とされているが、特許法における特許料の納付等はその例外とされている(第2条第1項第5号)。
※この「法律での規定」の解説は、「特許印紙」の解説の一部です。
「法律での規定」を含む「特許印紙」の記事については、「特許印紙」の概要を参照ください。
- 法律での規定のページへのリンク