法律との競合および優劣
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/29 00:43 UTC 版)
「最高裁判所規則」の記事における「法律との競合および優劣」の解説
最高裁判所規則で制定しうる事項は国会の立法によっても制定しうるというのが判例・通説である。 裁判手続の大枠は国の統治機構の基本構造であるから法律で定めるべきという考え方に基づき、各種手続法(民事訴訟法・刑事訴訟法・行政事件訴訟法など)が制定されており、各分野における最高裁判所規則は対応する手続法の委任を受けて制定されている。 国会と最高裁判所が重複して立法権を有する領域が存在することになるため、法律と規則の内容が相互に矛盾・抵触することがありうる。このような場合には、憲法第31条・第41条を根拠に法律が優先されると解するのが通説とされる。
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