法律と例外とは? わかりやすく解説

法律と例外

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/18 01:33 UTC 版)

例外」の記事における「法律と例外」の解説

法律論では、「何が原則で、何が例外だ」という議論のしかたをすることが多くある。いつでも一定の原則だけで例外がない、ということは多に無い。大抵のケースで、原則多く場合適用されるものの、例外的に原則適用されない場合がある、ということになる。 よって、まずどのような場合に対してどのような原則があるかを明らかにし、その次に、その原則例外どのようになるか(どのように扱うか)を明らかにする、というのが法律論の一般的なパターンである。 (これは単に法律論にとどまるものではなく法律の条文や、契約書条項も、こうした法律論のパターン合わせた形で書かれていることが一般的である。よって、法律契約書もこれを意識しながら読むと、正しく理解できる。 たとえば、契約書場合について解説してみる。例をひとつ挙げる売主は本商品来年3月31日までに引き渡すものとする。但し売主責任によらず商品完成できない特別な事情がある場合には、この限りではない。 この契約では、 原則は、3月31日引き渡し期限となっている。 例外としては、売主落ち度が無い特別な事情生じた場合は(例え戦争巨大災害などで材料調達不可能になったり、工場破壊されてしまった場合などは)、売主3月31日までに引き渡す義務負わないということ言っている。 契約書例外は「但し」という言葉以降書かれていることが多い。(そのため、例外に関する記述を「但し書きただしがき)」とも言う。) 《原則》と《例外》の話は、実体法レベルだけで現れるわけではない手続き法レベルでも現れる法律をよく知らず法律を読む人(たとえば特定の筋書きのある小説や、理念表明どのように読もうとする人など)は「結論はどちらだ? 結論はっきりしない。」とか「法律面倒だ。」などと感想を漏らすことがある。 では、なぜ(複雑になるのに)法律には一般に原則」と「例外」があるのかと言うと人間社会事象というのは、ケースバイケースであり、一律にどちらかとは決められないからである。ケースバイケースであるから複雑になりはするが、そうしたやりかた決めからこそ社会正義則した妥当な結論導ける、という面があるのである例外的な状態を意図的に狙うもの、いわゆる法律の網をかいくぐる」ような者が現れることがある。それが度を超し常態化すると、法律があっても機能していない、意味が無い、という状態になってしまうこともある。 例外には「歯止め」を設定する場合もある。たとえば道路交通法緊急自動車をその例外認めている。その有益性は明らかであろう。しかしたとえば警察車両であれば無条件でこれを認めるのではなく警告灯やサイレンをならすことを義務づけている。

※この「法律と例外」の解説は、「例外」の解説の一部です。
「法律と例外」を含む「例外」の記事については、「例外」の概要を参照ください。

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