防衛省職員
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防衛省職員(ぼうえいしょうしょくいん)とは、国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる者やそれ以外で構成された防衛省の職員をいう。防衛省の大臣以下の政治任命職と、事務次官以下事務官等、常備自衛官・予備自衛官等の全自衛官を含む防衛省の職員のすべてがこれにあたる。職員の定義区分は防衛省職員の内訳を参照。
- ^ 我が国の防衛組織
- ^ 国家公務員法第2条第3項第16号及び人事院規則1-5第3条第8号による
- ^ “防衛事務官採用者インタビュー”. 陸上自衛隊東部方面隊広報紙「あづま」: pp. 8. (2017年11月25日). オリジナルの2018年4月2日時点におけるアーカイブ。 2021年4月11日閲覧。
- ^ 「令和6年度自衛官等採用案内」自衛隊香川地方協力本部ホームページ
- 1 防衛省職員とは
- 2 防衛省職員の概要
- 3 脚注
防衛省職員
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詳細は「自衛官#自衛官と防衛省内局及び他省庁の官僚との比較」および「少将#自衛隊」を参照 自衛官を含む防衛省職員(一部を除く)は特別職国家公務員であるが、指定職俸給表は一般職国家公務員と同一のものを使用している。本省審議官級以上に相当するものとして、将の階級を付与される自衛官、及び将補の階級を付与される自衛官の一部(幕僚監部主要部長、旅団長等)がこれに該当する。一例を記すと、(1) 自衛官の最高位である統合幕僚長が事務次官等と同じ指定職8号俸、(2) 陸・海・空の幕僚長が警視総監等と同じ7号俸、(3) 陸・海・空各最大の戦略部隊指揮官である陸上総隊司令官・方面総監・自衛艦隊司令官・航空総隊司令官、および地方総監(海上自衛隊。横須賀・佐世保に限る。)・航空教育集団司令官(航空自衛隊)・情報本部長が本省主要局長等と同じ5号俸の俸給を受ける。ただし、指定職給与は階級ではなく職に充てられるものであり、現状においてたまたま全ての将がこれに該当する職に補されているがために、当該俸給を受けているに過ぎない。指定職に適用される官職等については本項の末尾にある外部リンク参考資料を参照されたい。
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