海上警備行動とは? わかりやすく解説

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かいじょう‐けいびこうどう〔カイジヤウケイビカウドウ〕【海上警備行動】


海上警備行動(かいじょうけいびこうどう)

人命保護などを目的海上行われる自衛行為1999年3月初め行われた

海上における人命財産保護、または治安維持のために何らかの手段講じる必要があるとき、首相承認得た上で防衛庁長官は、海上<自衛隊出動命令することができる。この自衛行為を、自衛隊法82条にもとづき、海上警備行動と呼んでいる。

海上警備行動では、不審船への停船命令立ち入り検査など、治安維持のために必要な措置を行う。警察官職務執行法第7条準用する形で、武器使用も可能である。海上自衛行動初め発令されたのが、1999年3月24日である。北朝鮮の船と見られる不審船に対して海上警備行動が発動された。

日本海で「第二大和丸」などと書かれた不審船発見されたことから、1999年3月24日閣議で、小渕首相当時)が海上警備行動の発令承認した海上自衛隊警告射撃爆弾投下行って停船させようとしたが、不審船北朝鮮方向逃亡した

(2000.04.11更新


海上警備行動

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/18 04:39 UTC 版)

海上警備行動(かいじょうけいびこうどう)とは、防衛大臣が、海上における人命若しくは財産の保護又は治安の維持のため特別の必要があると判断した場合に命ぜられる、自衛隊の部隊による海上における必要な行動をいう。1999年平成11年)の「能登半島沖不審船事件」に際し、初めて発動された。




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