海上警備行動とは? わかりやすく解説

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かいじょう‐けいびこうどう〔カイジヤウケイビカウドウ〕【海上警備行動】


海上警備行動(かいじょうけいびこうどう)

人命保護などを目的海上行われる自衛行為1999年3月初め行われた

海上における人命財産保護、または治安維持のために何らかの手段講じる必要があるとき、首相承認得た上で防衛庁長官は、海上<自衛隊出動命令することができる。この自衛行為を、自衛隊法82条にもとづき、海上警備行動と呼んでいる。

海上警備行動では、不審船への停船命令立ち入り検査など、治安維持のために必要な措置を行う。警察官職務執行法第7条準用する形で、武器使用も可能である。海上自衛行動初め発令されたのが、1999年3月24日である。北朝鮮の船と見られる不審船に対して海上警備行動が発動された。

日本海で「第二大和丸」などと書かれた不審船発見されたことから、1999年3月24日閣議で、小渕首相当時)が海上警備行動の発令承認した海上自衛隊警告射撃爆弾投下行って停船させようとしたが、不審船北朝鮮方向逃亡した

(2000.04.11更新


海上警備行動

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/06/12 22:46 UTC 版)

海上警備行動(かいじょうけいびこうどう)とは、防衛大臣が、海上における人命若しくは財産の保護又は治安の維持のため特別の必要があると判断した場合に命ぜられる、自衛隊の部隊による海上における必要な行動をいう。1999年平成11年)の「能登半島沖不審船事件」に際し、初めて発動された。

概要

強力な武器を所持していると見られる艦船不審船が現れる等、海上保安庁の対応能力を超えていると判断されたときに、防衛大臣の命令により発令される海上における治安維持のための行動である。

自衛隊法82条に規定されたものであり、自衛隊法93条に権限についての規定が定められている。海上における治安出動に相当し、警察官職務執行法海上保安庁法が準用される。発令に当たっては、閣議を経て、内閣総理大臣による承認が必要である。

相手船舶が本格的に日本への攻撃の意思を明らかにして、海上警備行動でも対応できない場合は、防衛出動が発令されるが、これは防衛大臣に命令権がなく、内閣総理大臣が直接発令する。防衛大臣が発令できるもので最高位のものが海上警備行動である。

なお、この海上警備行動は保安庁法にも同様の要件で定められていたが、保安庁時代には発令されたことはなかった。現在は、単に「自衛隊の部隊」と規定されており、陸上自衛隊及び航空自衛隊の部隊も海上警備行動に参加することができるが、かつての保安庁法によると、海上自衛隊の前身である「警備隊の部隊」とされており、陸上自衛隊の前身である保安隊の部隊は行動することはできなかった。

発令事例

能登半島沖不審船事件(1999年)

1999年(平成11年)3月24日0時50分に海上自衛隊創設以来初の海上警備行動が発令され、同時に他国の艦船・装備品に対する武器の使用が行われた。この事件を教訓に、平時における臨検を行うための特別警備隊が創設されることとなった。また、護衛艦付き立入検査隊の立入検査用装備の強化、各護衛艦への12.7mm機関銃の装備及び銃架の整備、哨戒ヘリコプターへの7.62mm機関銃の搭載等の対処能力の強化が図られた[1]

漢級原子力潜水艦領海侵犯事件(2004年)

2004年(平成16年)11月10日午後8時45分に海上自衛隊創設以来2度目となる海上警備行動が発令される。この数日前から中国海軍(人民解放軍海軍)の原子力潜水艦が日本領海である先島諸島周辺海域を潜航しながら通過中であると海上自衛隊は認識していた。中国政府が中国海軍所属潜水艦による日本領海侵犯を認めない中で、日本政府は国籍不明潜水艦として海上警備行動を発令した。

海上自衛隊は護衛艦くらま」「ゆうだち」及び航空機「P-3C」による追跡を行ったが、武器は使用しなかった。

後日、中国政府は同潜水艦が中国海軍所属であったことを公式に認めた。

ソマリア沖の海賊対策(2009年 - )

関連法規

  • 自衛隊法第82条
    • 防衛大臣は、海上における人命若しくは財産の保護又は治安の維持のため特別の必要がある場合には、内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊に海上において必要な行動をとることを命ずることができる。
  • 自衛隊法第93条(海上における警備行動時の権限
    • 1. 警察官職務執行法第七条の規定は、第八十二条の規定により行動を命ぜられた自衛隊の自衛官の職務の執行について準用する。
    • 2. 海上保安庁法第十六条、第十七条第一項及び第十八条の規定は、第八十二条の規定により行動を命ぜられた海上自衛隊の三等海曹以上の自衛官の職務の執行について準用する。
    • 3. 海上保安庁法第二十条第二項の規定は、第八十二条の規定により行動を命ぜられた海上自衛隊の自衛官の職務の執行について準用する。この場合において、同法第二十条第二項中「前項」とあるのは「第一項」と、「第十七条第一項」とあるのは「前項において準用する海上保安庁法第十七条第一項」と、「海上保安官又は海上保安官補の職務」とあるのは「第八十二条の規定により行動を命ぜられた自衛隊の自衛官の職務」と、「海上保安庁長官」とあるのは「防衛大臣」と読み替えるものとする。
    • 4. 第八十九条第二項の規定は、第一項において準用する警察官職務執行法第七条の規定により自衛官が武器を使用する場合及び前項において準用する海上保安庁法第二十条第二項の規定により海上自衛隊の自衛官が武器を使用する場合について準用する。

脚注

関連項目

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