かいじょう‐けいびこうどう〔カイジヤウケイビカウドウ〕【海上警備行動】
海上警備行動(かいじょうけいびこうどう)
人命の保護などを目的に海上で行われる自衛行為。1999年3月に初めて行われた。
海上における人命・財産の保護、または治安維持のために何らかの手段と講じる必要があるとき、首相の承認を得た上で、防衛庁長官は、海上<自衛隊の出動を命令することができる。この自衛行為を、自衛隊法82条にもとづき、海上警備行動と呼んでいる。
海上警備行動では、不審船への停船命令や立ち入り検査など、治安維持のために必要な措置を行う。警察官職務執行法第7条を準用する形で、武器使用も可能である。海上自衛行動が初めて発令されたのが、1999年3月24日である。北朝鮮の船と見られる不審船に対して海上警備行動が発動された。
日本海で「第二大和丸」などと書かれた不審船が発見されたことから、1999年3月24日の閣議で、小渕首相(当時)が海上警備行動の発令を承認した。海上自衛隊は警告射撃や爆弾投下を行って停船させようとしたが、不審船は北朝鮮の方向に逃亡した。
(2000.04.11更新)
海上警備行動
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