第7条(教科書)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/07/25 06:57 UTC 版)
高等中学校の教科書は文部大臣の検定を経たものを学校長が定める。ただし文部大臣の検定を経ていない教科書を使用する必要がある場合は、文部大臣の認可を受け、一時的にこれを使用することができる。
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第7条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/10 22:51 UTC 版)
復興庁の長としての内閣総理大臣の権限として、復興庁の行政事務に関する法律・政令の制定・改廃について閣議において発議すること、復興庁の命令としての「復興庁令」(内閣府令、省令に相当)を発出すること、等を規定。
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第7条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/25 03:40 UTC 版)
重量物の就業制限年齢断続作業の場合(kg)継続作業の場合(kg)満16歳未満 女12、男15 女8、男10 満16歳以上満18歳未満 女25、男30 女15、男20 労働基準法法第62条第1項の厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業務は、右表の左欄に掲げる年齢及び性の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる重量以上の重量物を取り扱う業務とする。
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第7条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/21 16:03 UTC 版)
「市民的及び政治的権利に関する国際規約」の記事における「第7条」の解説
拷問、残虐な取扱い・刑罰の禁止。自由な同意なしに、医学的又は科学的実験(人体実験)を受けないこと。
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第7条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/17 02:01 UTC 版)
「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」の記事における「第7条」の解説
公正かつ良好な労働条件を享受する権利。公正な賃金、いかなる差別もない同一価値労働同一賃金、男女の平等、労働者及び家族の相応な生活を保障する報酬。安全かつ健康的な作業条件。昇進の機会均等。休息、余暇、労働時間の合理的制限、有給休暇、公の休日についての報酬の支払。この第7条は2006年の国際連合経済社会理事会の総括所見によって職業政策に関する国際労働条約第122号も踏まえた『ディーセント・ワーク』と解釈されなくてはならないことが示された。
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第7条 (Article VII)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/27 00:06 UTC 版)
「アメリカ合衆国憲法」の記事における「第7条 (Article VII)」の解説
詳細は「アメリカ合衆国憲法第7条」を参照 第7条は憲法の批准に関する要求事項を定めている。 この憲法は少なくとも9つの邦(当時は13邦のみが存在)が特に批准の目的のために招集された各邦の会議で批准されるまでは有効にならないとした。
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第7条(尋常師範学校長の兼務)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/05 10:06 UTC 版)
「師範学校令」の記事における「第7条(尋常師範学校長の兼務)」の解説
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第7条(図書類等の販売及び興行の自主規制)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 07:38 UTC 版)
「東京都青少年の健全な育成に関する条例」の記事における「第7条(図書類等の販売及び興行の自主規制)」の解説
図書類の発行、販売又は貸付けを業とする者並びに映画等を主催するもの及び興行場(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条の興行場をいう。以下同じ。)を経営する者は、図書類又は映画等の内容が、次の各号のいずれかに該当するものと認めるときは、相互に協力し、緊密な連絡の下に、当該図書類又は映画等を青少年に販売し、頒布し、若しくは貸し付け、又は閲覧させないように努めなければならない。
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第7条(図書類等の販売及び興行の自主規制)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 07:38 UTC 版)
「東京都青少年の健全な育成に関する条例」の記事における「第7条(図書類等の販売及び興行の自主規制)」の解説
図書類の発行、販売又は貸付けを業とする者並びに映画等を主催するもの及び興行場(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条の興行場をいう。以下同じ。)を経営する者は、図書類又は映画等の内容が、次の各号のいずれかに該当するものと認めるときは、相互に協力し、緊密な連絡の下に、当該図書類又は映画等を青少年に販売し、頒布し、若しくは貸し付け、又は閲覧させないように努めなければならない。
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第7条(手数料その他の徴収金に関する特例)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/14 04:07 UTC 版)
「住居表示に関する法律」の記事における「第7条(手数料その他の徴収金に関する特例)」の解説
第3条第1項及び第2項の規定による住居表示の実施並びに第4条の規定による街区符号、道路の名称又は住居番号の設定、変更又は廃止に伴う公簿又は公証書類の記載事項で住居の表示に係るものの変更の申請については、法令の規定により当該申請をする者の負担とされている手数料その他の徴収金は、当該法令の規定にかかわらず、徴収しない。 本条一部改正:住居表示に関する法律の一部を改正する法律(昭和42年8月10日法律第133号)による改正(第1次改正) 本条に関連して、登録免許税法(昭和42年6月12日法律第35号)第5条では、住居表示の実施または変更に伴う登記事項または登録事項の変更の登記または登録は非課税とされている。
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第7条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/15 15:27 UTC 版)
「渋谷駅周辺地域の安全で安心な環境の確保に関する条例」の記事における「第7条」の解説
第7条では、「渋谷駅周辺地域」内の公共の場所で、正当な理由なく、以下の行為をすることを禁止している。本条は前条第1項の特定期間を参照しておらず、通年適用される。
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